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平成10年 | 法令種別【金融・保険】無料法令検索サイトアクティブリーダーはHTMLとWebマイニング技術で法令業務を変えます

法令検索【施行年度順】: 平成10年 収容法令一覧

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 最終改正:平成一八年六月一四日法律第六六号 (目的) 第一条 この法律は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算についての破産手続等における取扱いを確定することにより、金融機関等が行う特定金融取引の決済の安定性の確保とこれによる特定金融取引の活性化を図り、もって我が国の金融の機能に対する内外の信頼の向上と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「特定金融取引」とは、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商...

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金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則 最終改正:平成一九年八月八日内閣府令第六〇号  金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 (平成十年法律第百八号)第二条第一項 及び第六項 の規定に基づき、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則を次のように定める。 (特定金融取引) 第一条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法 (...

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金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令 最終改正:平成一九年一一月七日政令第三二九号  内閣は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 (平成十年法律第百八号)第二条第二項第三号 の規定に基づき、この政令を制定する。 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第二条第二項第三号 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 保険会社又は保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第七項 に規定する外国保険会社等 二 信用金庫連合会 三 農林中央金庫 ...

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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 金融機関の破綻の処理(第三条―第五条) 第三章 金融機関の財務内容等の透明性の確保(第六条・第七条) 第四章 金融整理管財人による管理(第八条―第二十六条) 第五章 破綻した金融機関の業務承継(第二十七条―第三十五条) 第六章 特別公的管理(第三十六条―第五十二条) 第七章 金融機関等の資産の買取りに関する緊急措置(第五十三条―第五十九条) 第八章 預金保険機構の業務の...

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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 最終改正:平成一九年八月八日内閣府令第六〇号  金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (平成十年法律第百三十二号)及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 (平成十年政令第三百三十八号)の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則を次のように定める。 (定義) 第一条 この規則において「銀行」、「金融機関」、「被管理金融機関」、「特別公的管理銀行」又は「協定承継銀行」とは、金融...

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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 最終改正:平成一九年四月一日政令第一四五号  内閣は、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (平成十年法律第百三十二号)第二十四条 、第三十四条 、第四十一条第三項 、第四十三条 、第五十三条第三項 、第五十四条第一項第三号 及び第二項 、第五十八条 、第六十条第十一号 、第六十五条第一項 、第六十七条第一項 並びに第七十七条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (定義) 第一条 この政令において「銀行」、「金融機関」、「被管理金融機関」...

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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十条に規定する預金保険機構の業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する命令

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十条に規定する預金保険機構の業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する命令 最終改正:平成一三年三月一日内閣府・財務省令第一号  金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (平成十年法律第百三十二号)第七十一条 において適用する預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第三十六条第二項 の規定に基づき、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十条に規定する預金保険機構の業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する命令を次のように定める。 預...

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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 金融機関等の資本の増強に関する緊急措置(第四条―第十条) 第三章 預金保険機構の業務の特例等(第十一条―第十八条) 第四章 雑則(第十九条―第二十二条) 第五章 罰則(第二十三条・第二十四条) 附則     第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、我が国の金融システムに対する内外の信頼を回復することが現下の喫緊の課題であることにかんがみ、金融機関等の不良債権の...

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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則 最終改正:平成一七年三月三一日内閣府令第三五号  金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (平成十年法律第百四十三号)及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令 (平成十年政令第三百四十二号)の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則を次のように定める。 (定義) 第一条 この規則において「金融機関等」、「銀行持株会社等」又は「銀行」とは、金融機能の早期健...

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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令 最終改正:平成一九年四月一日政令第一四五号  内閣は、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (平成十年法律第百四十三号)第九条第二項 、第十二条 、第十三条第一項 、第十六条第一項 、第十八条第一項 及び第二十二条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (定義) 第一条 この政令において「銀行持株会社等」、「銀行」、「協定銀行」、「株式等の引受け等」、「発行金融機関等」、「取得株式等」、「取得貸付債権」又は「協定」とは、金...

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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十四条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十四条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令 最終改正:平成一三年三月一日内閣府・財務省令第一号  金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (平成十年法律第百四十三号)第十九条 において適用する預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第三十六条第二項 の規定に基づき、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十四条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令を次のように...

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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令  金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (平成十年法律第百四十三号)第二条 の規定に基づき、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令を次のように定める。 (株式、劣後特約付社債に準ずるもの) 第一条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (以下「法」という。)第二条第四項 に規定する主務省令で定めるものは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (平成...

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金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第四十三条第一項に規定する資金の貸付けを定める命令

金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第四十三条第一項に規定する資金の貸付けを定める命令 最終改正:平成一二年一〇月一〇日総理府・大蔵省令第五九号  金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第四十三条第一項の規定に基づき、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第四十三条第一項に規定する資金の貸付けを定める命令を次のように定める。 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)附則第四十三条第一...

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国民生活金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令

国民生活金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令 最終改正:平成一九年九月一四日財務省令第四九号  国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)、日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)、日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)、農林漁業金融公庫法 (昭和二十七年法律第三百五十五号)、中小企業金融公庫法 (昭和二十八年法律第百三十八号)、北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)、公営企業金融公庫法 (昭和三十二...

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債権管理回収業に関する特別措置法

債権管理回収業に関する特別措置法 最終改正:平成一八年一二月二〇日法律第一一五号 (最終改正までの未施行法令) 平成十八年十二月二十日法律第百十五号 (一部未施行)   第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 許可等(第三条―第十条) 第三章 業務(第十一条―第十九条) 第四章 監督(第二十条―第二十五条) 第五章 雑則(第二十六条―第三十二条) 第六章 罰則(第三十三条―第三十七条) 附則     第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、特定金銭債権の処理が喫緊の課題となっている状況にかん...

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資産の流動化に関する法律

資産の流動化に関する法律 最終改正:平成一九年六月二七日法律第一〇二号 (最終改正までの未施行法令) 平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行) 平成十九年六月一日法律第七十四号 (未施行) 平成十九年六月二十七日法律第百二号 (未施行)   第一編 総則(第一条―第三条) 第二編 特定目的会社制度 第一章 届出(第四条―第十二条) 第二章 特定目的会社 第一節 総則(第十三条―第十五条) 第二節 設立(第十六条―第二十五条) 第三節 社員の権利義務等 第一款 総則(第二十六条・第二十七条) ...

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承継銀行及び協定銀行が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

承継銀行及び協定銀行が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令 最終改正:平成一三年三月三〇日財務省令第三五号  預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)附則第二十二条第一項 の規定に基づき、協定銀行が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。 預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第十三項 に規定する承継銀行が、その受ける法第百三十五条第二項 に規定する不動...

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承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令  金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (平成十年法律第百三十二号)第七十六条第二項 及び第三項 の規定に基づき、承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。 1 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (平成十年法律第百三十二号。以下「法」という。)第二条第七項 に規定する承継銀行が、その受ける法第七十六条第二項 に...

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投資者保護基金に関する命令

投資者保護基金に関する命令 最終改正:平成一九年八月九日内閣府・財務省令第五号  証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の規定に基づき、並びに証券取引法を実施するため、投資者保護基金に関する省令を次のように定める。 (認可申請書の添付書類等) 第一条 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第七十九条の三十第二項 に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、役員の履歴書及び住民票の抄本(本...

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投資法人登記規則

投資法人登記規則 最終改正:平成一九年八月二〇日法務省令第四八号  証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百八十二条において準用する商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第百二十条 の規定に基づき、証券投資法人登記規則を次のように定める。 (この省令の目的) 第一条 投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項 に規定する投資法人(以下「投資法人」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。 (登記簿の...

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特定目的会社登記規則

特定目的会社登記規則 最終改正:平成一八年二月九日法務省令第一五号  特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第百三十四条 において準用する商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第百二十条 の規定に基づき、特定目的会社登記規則を次のように定める。 (この省令の目的) 第一条 資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第三項 に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。 (登記簿の編成)...

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特別合併により新会社が受ける登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

特別合併により新会社が受ける登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令  預金保険法 の一部を改正する法律(平成十年法律第百三十三号)附則第十二条第一項 及び第二項 の規定に基づき、特別合併により新会社が受ける登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。 1 預金保険法 の一部を改正する法律(平成十年法律第百三十三号。以下「法」という。)附則第九条第一項 に規定する新会社が、その受ける法附則第十二条第一項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規...

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日本銀行法施行規則

日本銀行法施行規則 最終改正:平成一八年一月二四日財務省令第一号  日本銀行法 (平成九年法律第八十九号)第七条第二項 及び第三項 、第四十条第三項 、第四十一条第五号 及び第四十八条 並びに日本銀行法施行令 (平成九年政令第三百八十五号)第十一条第一号 及び第十五条第一項 の規定に基づき、並びに同法 及び同令 を実施するため、日本銀行法施行規則を次のように定める。 (事務所の定義) 第一条 日本銀行法 (以下「法」という。)第七条第二項 に規定する支店その他の事務所とは、次に掲げる施設をいう。...

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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令

保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 最終改正:平成一九年八月九日内閣府・財務省令第五号  保険業法 (平成七年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、保険契約者保護基金に関する省令(平成十年大蔵省令第百一号)の全部を改正する省令を次のように定める。 第一章 通則(第一条) 第二章 業務及び財産の管理等に関する内閣総理大臣の処分等(第一条の二―第一条の十五) 第三章 保険契約者保護機構の行う資金援助等(第二条―第五十六条)     第一章 通則 (定義) 第一条 こ...

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預金保険機構債令

預金保険機構債令 最終改正:平成一九年一二月一四日政令第三六九号  内閣は、預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第四十二条第八項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (預金保険機構債の債券) 第一条 預金保険機構債(以下「機構債」という。)を発行するときは、当該機構債につき社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号。第四条第一項第六号及び第二項第三号において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある場合を除き、機構債の債券を発行しなければならない。 2 前項の機構債の債券は、...

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預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令

預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令 最終改正:平成一二年六月二三日大蔵省令第五五号  国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及び第二項、預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)附則第十九条の四第五項 並びに金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)第三十一条第五項 の規定に基づき、預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令を次のように定める。 (国債の名称) 第一条 預金保険法 附則第十九条の四第一項 の規定により発行する国債は、...

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労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則

労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 最終改正:平成一八年四月二八日内閣府・厚生労働省令第三号  金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (平成十年法律第百三十二号)第六条 、第七条 、第八条第三項 、第十一条第四項 、第十三条第一項 及び第二十六条 の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、労働金庫に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 を次のように定める。 (資産査定等報告書の様式等) 第一条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 ...

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