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無料法令サイトのアクティブリーダー金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令


最終改正:平成一九年一一月七日政令第三二九号

 内閣は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 (平成十年法律第百八号)第二条第二項第三号 の規定に基づき、この政令を制定する。
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第二条第二項第三号 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
保険会社又は保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第七項 に規定する外国保険会社等
信用金庫連合会
農林中央金庫
商工組合中央金庫
金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十項 に規定する証券金融会社
貸金業法施行令 (昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号 に掲げる者

附 則
この政令は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月一七日政令第四八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月六日政令第三六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年一一月七日政令第三二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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