開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令
開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令
最終改正:平成一九年八月一五日内閣府令第六五号
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十六号)の施行に伴い、並びに証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の三十の三第二項、第二十七条の三十の四第二項及び第百九十四条の六第三項の規定に基づき、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令を次のように定める。
(電子開示手続又は任意電子開示手続の方法)
第一条
金融商品取引法施行令
(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第十四条の十第一項
の規定により電子開示手続(金融商品取引法
(以下「法」という。)第二十七条の三十の二
に規定する電子開示手続をいう。以下同じ。)又は任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二
に規定する任意電子開示手続をいう。以下同じ。)を行う者は、当該電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者の使用に係る入出力装置(令第十四条の十第一項
の入出力装置をいう。以下同じ。)により識別番号及び暗証番号を入力して当該入出力装置と法第二十七条の三十の二
の電子計算機とを電気通信回線を使用して接続し、かつ、入出力装置から入力できる方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。ただし、当該事項のうち押印及び署名については省略することができる。
(電子開示手続又は任意電子開示手続に係る届出等)
第二条
令第十四条の十第二項
の規定により届け出ようとする者(以下この条において「登録届出者」という。)は、第一号様式により作成した書面(以下「電子開示システム登録届出書」という。)を、当該電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に提出しなければならない。
2
財務局長等は、前項の規定により電子開示システム登録届出書の提出があった場合には、その旨及び識別番号を当該電子開示システム登録届出書を提出した登録届出者に通知するものとする。
3
前項の規定による通知を受けた登録届出者は、遅滞なく、当該登録届出者の使用に係る入出力装置により当該通知された識別番号を入力して当該入出力装置と法第二十七条の三十の二
の電子計算機とを電気通信回線を使用して接続し、第一号様式に記載すべき事項その他の事項を入力しなければならない。
4
財務局長等は、前項の規定による入力があった場合には、電子開示手続又は任意電子開示手続に必要な識別番号及び暗証番号を当該入力を行った登録届出者に通知するものとする。
5
外国法人(外国債等(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令
(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第一条第一号
に規定する外国債等をいう。次項において同じ。)の発行者(法第二条第五項
に規定する発行者をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)又は非居住者(外国為替及び外国貿易法
(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号
に規定する非居住者をいい、個人である場合に限る。)が登録届出者である場合にあっては、第一項に規定する電子開示システム登録届出書の提出及び第三項に規定する第一号様式に記載すべき事項の入力をするときには、本邦内に住所を有する者であって、当該提出及び入力に関する一切の行為につき、当該登録届出者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
6
第一項の電子開示システム登録届出書には、次の各号に掲げる登録届出者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
内国法人 定款又はこれに準ずるもの
二
外国法人 次に掲げる書類
イ 定款又はこれに準ずるもの(登録届出者が外国債等の発行者である場合を除く。)
ロ 当該登録届出者が、本邦内に住所を有する者に、前項に規定する権限を付与したことを証する書面
三
個人 次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに準ずるもの
ロ 前号ロに掲げる書類(登録届出者が非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号
に規定する非居住者をいう。)である場合に限る。)
7
第一項の規定により提出した電子開示システム登録届出書の記載事項に変更があった場合(前項の規定により添付しなければならない書類に変更があった場合を含む。)には、当該変更内容を記載した書面を財務局長等に提出しなければならない。
(磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の承認等)
第三条
令第十四条の十一第一項
の規定により磁気ディスク(同条第二項
の磁気ディスクをいい、これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次条において同じ。)の提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行うための承認を得ようとする者は、第二号様式により作成した書面(以下「ディスク提出承認申請書」という。)を当該電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。
(電子開示手続又は任意電子開示手続を磁気ディスクで行う場合)
第四条
令第十四条の十一第二項
の規定により磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、当該電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、当該電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者の使用に係る入出力装置から電気通信回線を使用して法第二十七条の三十の二
の電子計算機に入力できる方式で磁気ディスクに記録して、これを当該電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。ただし、当該事項のうち押印及び署名については省略することができる。
(ファイルへの記録の方法)
第五条
法第二十七条の三十の四第二項
の規定によるファイルへの記録の方法は、法第二十七条の三十の二
の電子計算機の操作によるものとする。
(電子開示手続の適用除外に係る承認手続)
第六条
法第二十七条の三十の五第一項
の承認を受けようとする場合には、第三号様式により作成した書面を当該電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。
(令第四十一条の二第二項
に規定する内閣府令で定める会社)
第七条
令第四十一条の二第二項
に規定する内閣府令で定めるものは、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
(平成五年大蔵省令第二十二号。次条において「特定有価証券開示府令」という。)第一条第七号
に掲げる有価証券の発行者である内国会社(これらの有価証券に係る電子開示手続又は任意電子開示手続を行う場合に限る。)とする。
(開示用電子情報処理組織による手続を行った者の公衆縦覧等)
第八条
法第二十七条の三十の十
に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げるすべての要件を満たす場合とする。
一
次項に定める方法により公衆の縦覧に供すること。
二
次項に定める方法による公衆の縦覧に供することに支障が生じた場合には、遅滞なく法第二十五条第二項
又は法第二十七条の十四第二項
の規定の例により公衆の縦覧に供する措置をとること。
2
法第二十七条の三十の十
に規定する内閣府令で定める方法は、同条
の規定により公衆の縦覧に供する者が法第二十五条第二項
又は法第二十七条の十四第二項
の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しを備え置かなければならないこととされている場所においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供する方法とする。
附 則
1
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
2
第二条の規定による手続は、この府令の施行前においても行うことができる。
附 則 (平成一六年五月三一日内閣府令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、平成十六年六月一日から施行する。
附 則 (平成一九年八月一五日内閣府令第六五号) 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一号様式
第二号様式
第三号様式