金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令
金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令
最終改正:平成一六年一二月二七日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号
金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成十四年法律第三十二号)を実施するため、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第九条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令を次のように定める。
金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
一
金融庁若しくは証券取引等監視委員会又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書
二
金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第二条第八号から第十四号まで及び第二十二号に掲げるものに対して農林水産省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書
附 則
この命令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年二月一四日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
(施行期日)
1
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
(様式命令の一部改正に伴う経過措置)
2
この命令の施行前に第三条の規定による改正前の様式命令別記様式により発行された証明書は、同条の規定による改正後の様式命令別記様式により発行されたものとみなす。
附 則 (平成一六年一二月二七日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
この命令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
別記様式