特定債権等譲受業者及び小口債権販売業者の許可及び監督に関する命令を廃止する命令
特定債権等譲受業者及び小口債権販売業者の許可及び監督に関する命令を廃止する命令
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行に伴い、信託業法附則第二条の規定に基づき、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)を廃止するため、特定債権等譲受業者及び小口債権販売業者の許可及び監督に関する命令を廃止する命令を次のように定める。
(特定債権等譲受業者及び小口債権販売業者の許可及び監督に関する命令の廃止)
第一条
特定債権等譲受業者及び小口債権販売業者の許可及び監督に関する命令(平成五年大蔵省・通商産業省令第二号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条
この命令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
(特定債権等譲受業者及び小口債権販売業者の許可及び監督に関する命令の廃止に伴う経過措置)
第二条
信託業法附則第二条の規定による廃止前の特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号。以下「旧特定債権法」という。)第三条の規定により届け出た計画に従って信託業法の施行前に旧特定債権法第二条第二項に規定する特定債権等(以下「特定債権等」という。)を譲り受けた旧特定債権法第二条第五項に規定する特定債権等譲受業者(旧特定債権法第六十六条の規定により特定債権等譲受業者とみなされた者を含む。)については、第一条の規定による廃止前の特定債権等譲受業者及び小口債権販売業者の許可及び監督に関する命令第七条、第八条、第十条から第十四条まで、第三十七条及び第三十八条の規定は、当該特定債権等に係る旧特定債権法第二条第六項に規定する小口債権についての債務の弁済が完了するまでの間は、なおその効力を有する。