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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令


最終改正:平成一九年七月一三日政令第二〇八号

 内閣は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百三十条第九項第三号及び第十三項並びに第二百三十三条第四十項第一号ロの規定に基づき、この政令を制定する。
(政令で定める使用人)
第一条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)第二百三十条第八項第三号及び第二百三十三条第四十項第一号ロに規定する政令で定める使用人は、法第二百三十条第七項の規定により同条第二項の登録を受けたものとみなされた特例旧特定目的会社(同条第一項に規定する特例旧特定目的会社をいう。)の使用人であって、同条第八項第二号の事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。
(資産流動化計画の計画期間)
第二条 法第二百三十条第十二項に規定する政令で定める特定資産の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該区分に応じ当該各号に定める期間とする。
次に掲げる特定資産 二十年
 法第二百三十条第三項第二号に掲げる指名金銭債権(同項第一号に掲げる不動産の取得に必要な資金の貸付けに係る金銭債権を除く。)
 イに掲げるものを信託する信託の受益権
前号に掲げる特定資産以外の特定資産 五十年

附 則
この政令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
   附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

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