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沖縄振興開発金融公庫法施行令

沖縄振興開発金融公庫法施行令


最終改正:平成一九年一二月一四日政令第三六九号

(最終改正までの未施行法令)
平成十九年三月二日政令第三十九号 (未施行)
 

 内閣は、沖縄振興開発金融公庫法 (昭和四十七年法律第三十一号)第五条第一項 、第十九条第一項第三号 、第四号 、第六号 及び第七号 、第二十条第一項 、第二十一条第一項 、第二十二条第二項第三号 、第二十五条第三項 、第二十七条第六項 、第二十九条第二項 、第三十四条第一項 、第三十五条第一項 、附則第四条第一項 及び第三項 、附則第五条 並びに附則第七条 の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 業務(第一条―第六条)
第二章 公庫債券等(第七条―第八条)
第三章 雑則(第九条―第十二条)
    第一章 業務
(法第十九条第一項第一号イの政令で定める事業)
第一条 沖縄振興開発金融公庫法 (以下「法」という。)第十九条第一項第一号 イに規定する政令で定める事業は、相当の住宅部分を有する建築物を建設する事業とする。
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
第一条の二 法第十九条第一項第三号 へに規定する政令で定める者は、第三号の二から第十一号までに掲げる者とし、同項第三号 に規定する政令で定める使途に充てるため必要な長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める資金とする。
法第十九条第一項第三号 イ又はロに掲げる者 住宅の建設(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(以下この項において「新築住宅」という。)の購入を含む。以下同じ。)又は新築住宅以外の住宅(以下「既存住宅」という。)の購入に必要な資金(住宅の建設又は既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
法第十九条第一項第三号 ハ又はニに掲げる者 次に掲げる資金
 住宅の建設に必要な資金(住宅の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
 住宅(ハに規定する住宅を除く。)の建設と併せて幼稚園等(法第十九条第二項第三号 に規定する幼稚園等をいう。以下同じ。)の建設を必要とする場合には、当該住宅の建設に必要な資金に併せて貸し付ける場合における当該幼稚園等の建設に必要な資金(幼稚園等の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
 主務省令で定める規模以上の一団地の住宅の建設と併せて関連利便施設(法第十九条第二項第三号の二 に規定する関連利便施設をいう。以下同じ。)の建設又は関連公共施設(同項第三号の三 に規定する関連公共施設をいう。以下同じ。)の整備を必要とする場合には、当該住宅の建設に必要な資金に併せて貸し付ける場合における当該関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は当該関連公共施設の整備に必要な資金(関連公共施設の整備に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。次号ロ、第十条の三第一項及び第十条の四第一項において同じ。)
法第十九条第一項第三号 ホに掲げる者 住宅の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又は住宅の用に供する土地の造成に必要な資金並びに当該資金に併せて貸し付ける場合における次に掲げる資金
 当該土地の造成と併せて居住者の利便に供する施設の用に供する土地を造成することが適当であるときは、当該施設の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又はこれらの土地の造成に必要な資金
 法第十九条第一項第三号 ホに規定する事業が新住宅市街地開発法 (昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業(以下単に「新住宅市街地開発事業」という。)又はこれに準ずる主務省令で定める事業であるときは、当該事業により建設される関連利便施設の建設に必要な資金又は当該事業により整備される関連公共施設の整備に必要な資金
 法第十九条第一項第三号 ホに規定する事業に係る土地と併せて一体的に造成することが当該事業の施行上必要やむを得ないと認められる土地を、委託を受けて造成するときは、当該土地の造成に必要な資金
三の二 沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)において土地区画整理事業(法第十九条第二項第三号の四 に規定する土地区画整理事業をいう。以下同じ。)を施行する土地区画整理組合の組合員で当該土地区画整理組合から委託を受けて土地区画整理事業に係る土地の造成を行うもの(当該土地の造成を行うために必要な資力及び信用を有することその他の主務省令で定める基準に該当する者に限る。)前号に掲げる資金に準ずる資金
沖縄において住宅の改良を行う者 その改良に必要な資金(区分所有に係る建築物でその大部分が住宅部分であるもの以外の建築物の共用部分の改良に必要な資金にあつては、当該共用部分の改良に必要な資金のうち、当該建築物に占める住宅部分の割合に対応するものに限る。)
地震、暴風雨、洪水、火災その他の災害で主務省令で定めるものにより、沖縄において人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失し、又は損傷した場合において、当該災害の当時当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住していた者 自ら居住し、又は他人に貸すために、当該災害発生の日から二年以内に沖縄において行う当該家屋に代わるべき家屋若しくは当該損傷した家屋で主務省令で定めるもの(以下「災害復興住宅」という。)の建設、購入若しくは補修又は当該災害復興住宅の補修に付随する当該災害復興住宅の移転、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に付随するたい積土砂の排除その他の宅地の整備(以下この条において「整地」という。)若しくは当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金
地すべり等防止法 (昭和三十三年法律第三十号)第二十四条 の規定により作成され、若しくは変更された関連事業計画又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (平成十二年法律第五十七号)第二十五条第一項 の規定による沖縄県知事の勧告に基づき住宅部分を有する家屋を移転し、又は除却する場合において、当該家屋の移転又は除却の際当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住している者 自ら居住し、又は他人に貸すために、当該関連事業計画の公表の日又は当該勧告の日から二年以内に沖縄において行う当該家屋若しくは当該家屋の除却に係るこれに代わるべき家屋(以下これらを「地すべり等関連住宅」という。)の移転若しくは建設又は当該地すべり等関連住宅の移転若しくは建設に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金
住宅部分を有する家屋の用に供する土地について、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第十条第三項 、宅地造成等規制法 (昭和三十六年法律第百九十一号)第十六条第二項 、第十七条第一項若しくは第二項、第二十一条第二項若しくは第二十二条第一項若しくは第二項又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和四十四年法律第五十七号)第九条第三項 若しくは第十条第一項 若しくは第二項 の規定による沖縄県知事の勧告又は命令を受けた者 当該勧告を受けた日から二年以内又は当該命令を受けた日から一年以内に沖縄において行う当該勧告又は命令に係る擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事(以下「宅地防災工事」という。)に必要な資金
沖縄において次に掲げる建築物を建設する者 その建設に必要な資金(当該建築物(ハに掲げる建築物にあつては、建替え(現に存する建築物を除却するとともに、その建築物が存していた土地の全部又は一部の区域に新たに建築物を建設すること(新たに建設する建築物と一体の建築物を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。次号において同じ。)に係るものに限る。)を建設する者が当該建築物の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
 住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与する主務省令で定める耐火建築物等(建築基準法第二条第九号の二 イに掲げる基準に適合する建築物又は同条第九号の三 イ若しくはロのいずれかに該当する建築物若しくはこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として主務省令で定めるものをいう。ハにおいて同じ。)で過半の住宅部分を有するもの
 都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号 に規定する施設建築物その他市街地の土地の合理的な高度利用及び災害の防止に寄与する主務省令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの(イに掲げる建築物を除く。)
 中高層耐火建築物(地階を除く階数が三以上の耐火建築物等をいう。)で相当の住宅部分を有するもの(イ及びロに掲げる建築物を除く。)
新たに建設された合理的土地利用耐火建築物等(前号の規定によりその建設について資金の貸付けを受けることができる建築物をいう。以下同じ。)で主務省令で定めるもののうちまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないものを購入する者 その購入に必要な資金(同号イからハまでに掲げる建築物(同号ハに掲げる建築物にあつては、建替えに係るものに限る。)を購入する者が当該建築物の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
沖縄において高齢者の居住の安定確保に関する法律 (平成十三年法律第二十六号)第三十条第一項 の認定を受けた者 同法第三十四条 に規定する高齢者向け優良賃貸住宅に改良するための既存住宅の購入に必要な資金
十一 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 (昭和五十二年法律第四十号)第二条第一項 に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地で同法第十二条第四項 の書面が作成されたものに所有者以外の者により住宅が設置されている場合において、新たに当該土地若しくは当該土地に係る借地権を取得しようとする当該土地に住宅を設置している者又は当該住宅を購入しようとする当該土地の所有者 当該土地若しくは当該土地に係る借地権の取得又は当該住宅の購入に必要な資金(当該住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
法第十九条第一項第三号 に規定する政令で定める業務は、次の業務とする。
住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の設計、工事及び維持補修、土地の造成、関連公共施設の整備及び維持補修、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地並びに宅地防災工事に関する指導
住宅の建設に必要な土地又は借地権の取得に関するあつせん
前二号の業務に関連して行う土地の取得、造成及び譲渡並びに住宅の建設及び譲渡
貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理(建設中若しくは改良中の住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等又は造成中の土地、整備中の関連公共施設若しくは宅地防災工事中の土地についてこれらの円滑な処分を図るために必要やむを得ない範囲内で行う建設工事若しくは改良工事又は造成工事、整備工事若しくは宅地防災工事を含む。)及び処分
法第十九条第二項第三号の二 に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校及び中学校(学校給食法 (昭和二十九年法律第百六十号)に規定する共同調理場を含む。)並びに幼稚園
社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に規定する社会福祉事業の用に供する施設
社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)に規定する社会教育のための施設
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)によるごみ処理施設
地方公共団体が設置する庁舎
店舗及び事務所(前号に該当するものを除く。)
食糧、医薬品その他災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫及び耐震性貯水槽
法第十九条第二項第三号の三 に規定する政令で定める施設は、道路、公園、緑地、水道、下水道、河川及び砂防設備とする。
(農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲)
第二条 法第十九条第一項第四号 に規定する政令で定める者は、第二号から第十八号までに掲げる者とし、同項第四号 に規定する政令で定める長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる資金とする。
沖縄において農業(畜産業及び養蚕業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人(以下この号及び次号において「農林漁業者」という。) 次に掲げる資金
 農地又は牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金
 農業経営の改善のためにする農地又は採草放牧地(農地又は採草放牧地とする土地を含む。ハにおいて同じ。)の取得(その取得に当たつて、その土地の農業上の利用を増進するため防風林、道路、水路、ため池等として利用する必要がある土地を併せて取得する場合におけるその土地の取得を含む。)に必要な資金
 農地又は採草放牧地についての賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の取得に必要な資金で主務大臣の指定するもの
 果樹の植栽又は育成に必要な資金
 果樹以外の永年性植物で主務大臣の指定するものの植栽又は育成に必要な資金
 家畜の購入又は育成に必要な資金
 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に伴い必要な資金で主務大臣の指定するもの
 農業経営の安定に必要な資金で主務大臣の指定するもの
 造林に必要な資金
 森林の立木の伐採制限に伴い必要な資金
 林道の改良、造成又は復旧に必要な資金
 林業経営の維持に必要な資金で主務大臣の指定するもの
 林業経営の改善のためにする森林(森林とする土地を含む。)の取得又は森林の保育その他の育林に必要な資金で主務大臣の指定するもの
 漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
 漁船の改造、建造、又は取得に必要な資金
 沿岸漁業者の経営の安定に必要な資金で主務大臣の指定するもの
 漁業経営の改善のためにする漁船その他の施設の整備、生産方式の合理化、経営管理の合理化その他の措置に伴い必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
 漁船の隻数の縮減、漁業の休業その他の漁業の整備に伴い必要な資金で主務大臣の指定するもの
 農林漁業者の共同利用に供する施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
 イからツまでに掲げるもののほか、農林漁業の生産力の維持増進に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金その他の資金で主務大臣の指定するもの
農林漁業者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人(農林漁業者に該当するものを除く。)で農林漁業の振興を目的とするもの 前号に掲げる資金
沖縄において畜産業を営む者であつて、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 (平成十一年法律第百十二号)第九条第一項 の認定を受けた者 同法第十条第二項 に規定する認定処理高度化施設整備計画に従つて同法第七条第二項第二号 に規定する処理高度化施設の整備を実施するために必要な資金
沖縄において林業を営む者であつて、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 (昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項 の認定を受けた者当該認定に係る同条第二項第三号 の措置(同法第五条第四項 の農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するために必要な資金
沖縄において、農畜水産物の卸売市場(当該卸売市場の区域内に又はこれに隣接して設置され、主として当該卸売市場の取扱品目以外の農畜水産物の販売の業務の用に供される集団的な売場で、当該卸売市場の一部であると認めることを相当とするもの(以下この号において「付設集団売場」という。)を含む。)を開設する者(地方公共団体を除く。)、農畜水産物の卸売市場において卸売の業務を行う者(以下この号において「卸売業者」という。)若しくは仲卸しの業務(農畜水産物の卸売市場を開設する者が当該卸売市場内に設置する店舗において、当該卸売市場の卸売業者から卸売を受けた農畜水産物を仕分けし又は調製して販売する業務をいう。)を行う者(以下この号において「仲卸業者」という。)又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となつている法人で当該卸売若しくは仲卸しの業務の改善を図るため当該構成員若しくは出資者たる卸売業者若しくは仲卸業者の業務の一部に相当する業務を行うもの 当該卸売市場(付設集団売場を含む。)の施設又は当該卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で農畜水産物の流通の合理化及び消費の安定的な拡大を図るため特に必要であると認められるものの改良、造成又は取得に必要な資金
沖縄において食品流通構造改善促進法 (平成三年法律第五十九号)第四条第一項 の認定に係る計画に従つて食品生産製造等提携事業を実施する同法第二条第二項 に規定する食品製造業者等、食品製造事業協同組合等、農林漁業者又は農業協同組合等 当該計画に従つて食品生産製造等提携事業を実施するために必要なものとして主務大臣の指定する資金
沖縄において食品流通構造改善促進法第四条第二項 の認定に係る計画に従つて卸売市場機能高度化事業を実施する同法第二条第三項第一号 に規定する卸売市場開設者等(地方公共団体を除く。) 当該計画に従つて卸売市場機能高度化事業を実施するために必要なものとして主務大臣の指定する資金
沖縄において、農林畜水産物のうちその生産事情及び需給事情からみて需要の増進を図ることが特に必要であると認められるもの(以下この号において「特定農林畜水産物」という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業で、当該事業により特定農林畜水産物につき新規の用途が開かれ、又は当該事業において原材料用の新品種に属する特定農林畜水産物が使用され、当該特定農林畜水産物の消費が拡大されると認められるものを営む者 当該製造又は加工に必要な施設の改良、造成又は取得その他新規の用途の開発若しくは採用又は品種の育成(種苗法 (平成十年法律第八十三号)第三条第一項 に規定する育成をいう。)若しくは採用に必要なものとして主務大臣の指定する資金
沖縄において特定農産加工業経営改善臨時措置法 (平成元年法律第六十五号)第二条第二項 に規定する特定農産加工業を営む者等で同法第三条第一項 又は第二項 の規定による承認を受けたもの(同項 の承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人を含む。) 当該承認に係る計画に従つて経営改善措置又は事業提携を行うのに必要な資金のうち、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し造成し若しくは取得し若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。)に必要な資金又は事業の転換、事業の合理化若しくは事業提携を行うのに必要な製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得に必要な資金
沖縄において食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 (平成十年法律第五十九号)第八条第一項 に規定する施設を設置する者であつて当該施設について同項 の認定を受けたもの(その行う事業が農林畜水産物の取引の安定に資すると認められる者に限る。) 同法第九条第二項 に規定する認定高度化計画に従つて同法第二条第二項 に規定する製造過程の管理の高度化を行うのに必要な当該施設の改良、造成又は取得(その利用に必要な特別の費用の支出及び権利の取得を含む。)に必要な資金
十一 沖縄において、農林漁業金融公庫法 (昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条の二第二項 に規定する指定地域(以下この号及び第十四号において単に「指定地域」という。)内で生産される農林畜水産物(以下この号において「指定地域農林畜水産物」という。)を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定地域農林畜水産物若しくはその加工品の販売の事業で、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用、需要の開拓又は事業の合理化(以下この号において「新商品の研究開発等」という。)が行われることにより、指定地域農林畜水産物の加工の増進又は流通の合理化が図られ、指定地域における農林漁業の振興に資すると認められるものを営む者 当該新商品の研究開発等を行うのに必要な製造、加工又は販売のための施設の改良、造成又は取得その他当該新商品の研究開発等を行うのに必要なものとして主務大臣の指定する資金
十二 沖縄において、農林漁業金融公庫法第十八条の二第三項 に規定する食品若しくは飼料の製造、加工若しくは流通(以下この号において「食品の製造等」という。)の事業を営む者又はこれらの者の組織する法人(これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で食品の製造等の事業の振興を目的とするものを含む。) 食品の製造等に必要な施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの(当該施設が主務大臣の指定する事業の用に供されるものである場合には、当該施設の改良、造成又は取得に関連する当該事業に必要なものを含む。)又は食品の製造等に関する高度な新技術の研究開発若しくは利用(これらのために特別に費用を支出して行うもの又は当該新技術の利用に関する権利を取得するものに限る。)に必要なものとして主務大臣の指定する資金(第五号、第八号、前号、次号、第十五号、第十六号及び第十八号に定めるものを除く。)
十三 沖縄において、農林水産物のうちその競争力を特に強化すべきものとして主務大臣が沖縄県知事の意見を聴いて指定するものを原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は当該農林水産物若しくはその加工品の流通若しくは販売の事業を営む者 当該製造、加工、流通又は販売のための施設の改良、造成又は取得に必要な資金
十四 沖縄における指定地域内において、農地、森林その他の農林漁業資源を公衆の保健の用に供するための施設で農林漁業の振興に資するものを設置する者 当該施設の改良、造成又は取得その他当該施設の設置に必要なものとして主務大臣の指定する資金
十五 沖縄において製糖業又はパイナップル缶詰類の製造業を営む者 次に掲げる資金
 製糖業又はパイナップル缶詰類の製造業に必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金
 当該製糖業を営む者にあつては沖縄において製糖業を営む他の者との企業の合併(当該他の者からの事業の譲受けを含む。)に伴い、又は当該合併後に行う合理化に、当該パイナップル缶詰類の製造業を営む者にあつては沖縄においてパイナップル缶詰類の製造業を営む他の者との企業の合併(当該他の者からの事業の譲受けを含む。)に伴う合理化に必要な資金
十六 沖縄において乳業を営む者 牛乳の処理又は乳製品の製造に必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金
十七 沖縄において獣医療法 (平成四年法律第四十六号)第十四条第一項 の認定を受けた者 当該認定に係る同項 に規定する診療施設整備計画に従つて診療施設の整備を実施するために必要なものとして主務大臣の指定する資金
十八 沖縄において水産動植物の加工業を営む者 水産動植物を原料又は材料として使用する製造又は加工に必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金
(医療金融業務に係る医療施設の範囲等)
第三条 法第十九条第一項第六号 に規定する政令で定める施設は、次のとおりとする。
助産所
歯科技工所
衛生検査所
施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。次項第十号において同じ。)
助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師を養成する施設
疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
法第十九条第一項第六号 に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立した法人で、沖縄において法第十九条第一項第六号 に規定する施設を開設するもの
沖縄において病院又は診療所を開設する社会福祉法人で、その開設する病院又は診療所の経営を主たる事業とするもの
医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人で、沖縄において病院又は診療所を開設するもの
削除
前各号に掲げるもののほか、沖縄において病院又は診療所を開設する者であつて、健康保険組合、農業協同組合、宗教法人その他の主務大臣の定めるもの(第十一号において「特定病院等開設者」という。)
沖縄において薬局を開設する法人で、その開設する薬局の経営を主たる事業とするもの
沖縄において助産所を開設する社会福祉法人
沖縄において歯科技工所を開設する法人で、その開設する歯科技工所の経営を主たる事業とするもの
沖縄において衛生検査所を開設する法人で、その開設する衛生検査所の経営を主たる事業とするもの
沖縄において施術所を開設する法人で、その開設する施術所の経営を主たる事業とするもの
十一 沖縄において前項第五号に掲げる施設を開設する社会福祉法人又は特定病院等開設者
十二 沖縄において前項第六号又は第七号に掲げる施設を開設する社会福祉法人、営利を目的とする法人又は第五号の主務大臣の定める者
法第十九条第一項第六号 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
沖縄において法第十九条第二項第四号の二 に規定する指定訪問看護事業(次号において単に「指定訪問看護事業」という。)を行う社会福祉法人
その他沖縄において指定訪問看護事業を行う者であつて、主務大臣の定めるもの
(生活衛生金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲)
第四条 法第十九条第一項第七号 に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同号 に規定する政令で定める資金は、当該各号に掲げる資金とする。
沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者(法第十九条第二項第五号 に規定する生活衛生関係営業者をいう。以下この条において同じ。) 次に掲げる資金
 次に掲げる施設又は設備(車両を含む。以下この条において同じ。)の設置又は整備(当該施設又は設備の設置又は整備に伴つて必要となる施設の設置又は整備を含む。)に要する資金
(1) 当該営業について適正な衛生上の措置を講ずるために必要な施設又は設備
(2) 当該営業の近代化を図るために必要な施設又は設備(当該営業に付随する業務に係るものを含む。)
(3) 当該営業に係る施設を利用して営むことが適当と認められる事業で、当該営業の近代化に寄与するものを行うために必要な施設又は設備
 当該生活衛生関係営業者がその組合員となつている生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合が作成した振興計画(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十四号)第五十六条の三第一項 の規定による認定を受けているものに限る。以下この条において同じ。)に従つて当該営業を営むのに要する資金
 主務大臣が指定する感染症又は食中毒の発生により、生活衛生関係営業であつてその営業を営む相当数の者の営業について衛生水準の維持向上に著しい支障が生じているものとして主務大臣が指定するものを営む者が、当該営業を営むために必要な資金(ロに掲げる資金を除く。)
生活衛生関係営業者が営む当該営業に使用される者で、主務省令で定める基準に該当するもの その者が新たに沖縄において当該営業と同一の業種に属する営業を営むために必要な施設又は設備の設置に要する資金
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会その他の者で、沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者の共通の利益を増進するため、これらの営業者の当該営業の用に供する物品の製造、保管、購入等の事業又は当該営業に使用される者の福利厚生の事業を行うもの これらの事業を行うために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要する資金又はこれらの事業を行うのに要する資金
三の二 生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合で、沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者の当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業(前号に規定する事業に該当するものを除く。)を行うもの 当該生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合が作成した振興計画に基づく振興事業を実施するのに必要な資金
三の三 生活衛生同業組合連合会で、沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者の当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業(第三号に規定する事業に該当するものを除く。)を行うもの 当該事業のうち生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の二第一項 に規定する振興指針に係る指導事業を行うのに要する資金
沖縄において国民生活金融公庫法 (昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第三号 イに規定する生活衛生関係営業に関する技術の改善及び向上のための研究を行う者 当該研究を行うために必要な施設又は設備の設置又は整備に要する資金
沖縄において理容師又は美容師を養成する事業(理容師法 (昭和二十二年法律第二百三十四号)又は美容師法 (昭和三十二年法律第百六十三号)の規定により指定を受けて理容師養成施設又は美容師養成施設を開設することをいう。)を行う者 理容師養成施設又は美容師養成施設の整備に要する資金
(業務の委託)
第五条 法第二十条第一項 に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)の業務を委託するに必要で、かつ、適切な組織及び能力を有する次に掲げる法人とする。
建築基準法第七十七条の二十一第一項 の指定確認検査機関である法人
住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号)第五条第一項 の登録住宅性能評価機関である法人
債権管理回収業に関する特別措置法 (平成十年法律第百二十六号)第二条第三項 に規定する債権回収会社
法第二十条第一項 前段に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる委託を受ける者の区分に応じ当該各号に掲げる業務とする。
主務省令で定める金融機関 公庫の業務(次号イからニまで及びトに掲げる業務を除く。)の一部
地方公共団体 次に掲げる業務
 法第十九条第一項第三号 の規定による貸付金(以下この号において「住宅関係貸付金」という。)に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の工事の審査、土地の造成工事の審査、関連公共施設の整備工事の審査、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地工事の審査及び宅地防災工事の審査
 住宅関係貸付金に係る住宅、災害復興住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の購入に必要な資金の貸付けに係るこれらの規模、規格等の審査
 住宅関係貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の維持補修に関する指導
 住宅関係貸付金の回収に関連して取得した建設中若しくは改良中の住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等に係る建設工事若しくは改良工事又は造成中の土地に係る造成工事、整備中の関連公共施設に係る整備工事若しくは宅地防災工事中の土地に係る宅地防災工事
 公庫の第一条の二第一項第四号から第九号までに掲げる者に対する貸付けに関する申込みの受理及び審査
 公庫の第一条の二第一項第四号から第七号までに掲げる者に対する貸付けに関する資金の貸付け、元利金の回収その他貸付け及び回収に関する業務並びに当該貸付けに関する貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
 法第十九条第一項第四号 及び法附則第五条第一項 の規定による貸付金に係る工事の審査その他必要な調査及び審査
 法第二十一条第一項 の規定により同項 に規定する特別の法律によつて設立された法人の行う貸付けの業務を受託した場合における当該業務の一部
前項第一号及び第二号に掲げる法人 前号イからヘまでに掲げる業務
前項第三号に掲げる法人 次に掲げる業務
 法第二十一条第一項 の規定により独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法 (平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号 又は第二号 に規定する業務及びこれらに附帯する業務を受託した場合における次に掲げる業務
(1) 譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
(2) (1)に規定する元利金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める業務
(1) 中小企業金融公庫法 (昭和二十八年法律第百三十八号)第十九条第一項第三号 に掲げる業務を受託した場合 譲り受けた特定貸付債権(同号 に規定する特定貸付債権をいう。(2)において同じ。)及び取得した特定社債(同号 に規定する特定社債をいう。(2)において同じ。)に係る元利金の回収に関する業務
(2) 中小企業金融公庫法第十九条第一項第四号 に掲げる業務を受託した場合 特定貸付債権及び特定社債に係る債務の一部の保証に係る求償権に基づく回収に関する業務
法第二十条第一項 後段に規定する政令で定める業務は、前項第二号ホ及びヘに掲げる業務とする。
(受託業務に係る法人の範囲)
第六条 法第二十一条第一項 に規定する特別の法律によつて設立された法人で政令で定めるものは、独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人福祉医療機構とする。

    第二章 公庫債券等
(寄託金の受入れ)
第七条 法第二十六条第五項 の規定による寄託金の受入れは、民間都市開発の推進に関する特別措置法 (昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項 に規定する民間都市開発推進機構からの同法第四条第二項 の協定に係る寄託金についてすることができる。
(公庫債券の種類)
第七条の二 沖縄振興開発金融公庫債券(以下「公庫債券」という。)は、無記名式で利札付きのものとする。
国外公庫債券(本邦以外の地域において発行する公庫債券をいう。以下同じ。)は、前項の規定にかかわらず、無記名式で利札付きのもの並びに記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。
(公庫債券の発行の方法)
第七条の三 公庫債券の発行は、募集の方法による。
(公庫債券申込証)
第七条の四 公庫債券の募集に応じようとする者は、公庫債券申込証にその引き受けようとする公庫債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある公庫債券(次条第二項において「振替公庫債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該公庫債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を公庫債券申込証に記載しなければならない。
公庫債券申込証は、公庫が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
公庫債券の名称
公庫債券の総額
各公庫債券の金額
公庫債券の利率
公庫債券の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
公庫債券の発行の価額
社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨
社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式であるか又は記名式であるかの別
応募額が公庫債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(公庫債券の引受け)
第七条の五 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が公庫債券を引き受ける場合又は公庫債券の募集の委託を受けた会社が自ら公庫債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
前項の場合において、振替公庫債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替公庫債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を公庫に示さなければならない。
(公庫債券の成立の特則)
第七条の六 公庫債券の応募総額が公庫債券の総額に達しないときでも応募総額をもつて公庫債券を成立させる旨を公庫債券申込証に記載したときは、公庫債券は、その応募総額をもつて成立するものとする。
(公庫債券の払込み)
第七条の七 公庫債券の募集が完了したときは、公庫は、遅滞なく、各公庫債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(公庫債券の発行)
第七条の八 公庫は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、公庫債券を発行しなければならない。ただし、公庫債券につき社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。
各公庫債券には、第七条の四第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、公庫の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(公庫債券原簿)
第七条の九 公庫は、主たる事務所に公庫債券原簿を備えて置かなければならない。
公庫債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
公庫債券の発行の年月日
公庫債券の数(社債等振替法 の規定の適用がないときは、公庫債券の数及び番号)
第七条の四第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第七条の十 公庫債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公庫は、これに応じなければならない。
(国外公庫債券の特例)
第七条の十一 国外公庫債券の発行、国外公庫債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外公庫債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第七条の三から前条までの規定にかかわらず、当該国外公庫債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。
(公庫債券の発行の認可)
第七条の十二 公庫は、法第二十七条第一項 の規定により公庫債券(国外公庫債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、公庫債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
公庫債券の発行を必要とする理由
第七条の四第三項第一号から第八号までに掲げる事項
公庫債券の募集の方法
公庫債券の発行に要する費用の概算額
第二号に掲げるもののほか、公庫債券に記載しようとする事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
作成しようとする公庫債券申込証
公庫債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
公庫債券の引受けの見込みを記載した書面
第七条の十三 公庫は、法第二十七条第一項 の規定により国外公庫債券の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該国外公庫債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面及び当該国外公庫債券の発行に関し必要なその他の書類で主務大臣の定めるものを添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
国外公庫債券の発行を必要とする理由
第七条の四第三項第一号から第七号までに掲げる事項
国外公庫債券の種類
国外公庫債券の発行の方法
国外公庫債券の発行に要する費用の概算額
第二号に掲げるもののほか、国外公庫債券に記載しようとする事項
(国外公庫債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)
第七条の十四 法第二十七条第二項 の規定による公庫債券の発行は、国外公庫債券に限り行うものとする。
前項の規定による国外公庫債券の発行は、国外公庫債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があつた場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外公庫債券につき、公庫が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があつたときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、公庫は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外公庫債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外公庫債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは公庫が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を公庫に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
(主務省令への委任)
第七条の十五 第七条の二から前条までに定めるもののほか、国外公庫債券に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(住宅宅地債券を引き受けることができる者の範囲)
第七条の十六 法第二十七条第四項 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
自ら居住するため住宅を必要とする者であつて、第一条の二第一項第八号又は第九号に掲げる資金の貸付けを受けることを希望するもの
第一条の二第一項第三号に掲げる資金(同号ハに掲げる資金を除く。)又は同項第三号の二に掲げる資金(同項第三号ハに掲げる資金に準ずる資金を除く。)の貸付けに係る土地又は借地権を譲り受けることを希望する者
自ら居住する住宅の改良を行う者又は区分所有に係る建築物の共用部分の改良を行う当該建築物の区分所有者の団体であつて、第一条の二第一項第四号に掲げる資金の貸付けを受けることを希望するもの
(業務に係る現金の取扱い)
第八条 公庫が法第二十九条第二項 の規定により業務に係る現金を同項 に規定する金融機関に預け入れることができるのは、公庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた理由がある場合とする。
公庫が法第二十九条第二項 の規定により業務に係る現金を同項 に規定する金融機関に預け入れることができる期間は、災害その他やむを得ない理由がある場合及び主務大臣が定める場合を除き、七日を超えてはならない。

    第三章 雑則
(報告及び検査に係る者の範囲)
第九条 法第三十三条第一項 に規定する政令で定める者は、第一条の二第一項第三号の二に掲げる資金につき法第十九条第一項第三号 の規定による貸付けを受けた者及び産業労働者住宅資金融通法 (昭和二十八年法律第六十三号。以下「融通法」という。)第七条第一項 の規定による貸付けを受けた者で同項第三号 又は第四号 の規定に該当するものとする。
(内閣総理大臣への権限の委任)
第九条の二 法第三十三条第一項 の規定による公庫、受託金融機関等(同項 に規定する受託金融機関等をいう。以下同じ。)又は受託地方公共団体(同項 に規定する受託地方公共団体をいう。以下同じ。)に対する主務大臣の立入検査(受託金融機関等である第五条第一項に規定する法人又は受託地方公共団体に対するものにあつては、同条第二項第二号ホ、ヘ及びチに掲げる業務(同号チに掲げる業務にあつては、同号ホ及びヘに掲げる業務に相当する業務に限る。)並びに融通法第十条第一項 の規定により委託を受けて行う同号ホ及びヘに掲げる業務に相当する業務に係るものに限る。)の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
(財務局長等への権限の委任)
第九条の三 法第三十三条の二第三項 の規定により金融庁長官に委任された権限は、公庫の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
前項の権限で公庫の従たる事務所又は受託金融機関等若しくは受託地方公共団体の事務所(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。
(賃借人の選定及び家賃)
第十条 法第三十五条第一項 及び第二項 に規定する政令で定める資金は、第一条の二第一項第十号に定める資金とする。
法第三十五条第一項 に規定する政令で定める者は、第一条の二第一項第十号に掲げる者とする。
(譲受人の選定及び譲渡価額)
第十条の二 法第三十五条の二第一項 に規定する政令で定める資金でその貸付けを受けた者が法第十九条第一項第三号 ニの規定に該当する場合に係るものは、第一条の二第一項第二号イに掲げる資金のうち、住宅の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金とする。
法第三十五条の二第一項 に規定する政令で定める資金でその貸付けを受けた者が法第十九条第一項第三号 ホの規定に該当する場合に係るものは、第一条の二第一項第三号に定める資金とする。
法第三十五条の二第一項 に規定する政令で定める事業は、土地区画整理事業又は新住宅市街地開発事業とする。
法第三十五条の二第一項 に規定する政令で定める土地は、第一条の二第一項第三号ハの委託を受けて造成された土地とする。
法第三十五条の二第一項 に規定する政令で定める施設は、第一条の二第一項第三号イに規定する施設とする。
法第三十五条の二第一項 に規定する政令で定める者は、地方公共団体、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会及び地方公共団体が財産を提供して民法第三十四条 の規定により設立した法人(当該法人が財産を提供して同条 の規定により設立した法人を含む。)とする。
法第三十五条の二第二項 に規定する政令で定める資金は、第一項及び第二項に規定する資金とする。
法第三十五条の二第二項 に規定する政令で定める者は、第六項に規定する者(新住宅市街地開発事業に関し法第十九条第一項第三号 の規定による貸付けを受けた同号 ホに掲げる者を除く。)とする。
(幼稚園等の賃貸等)
第十条の三 法第三十五条の三第一項 に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
第一条の二第一項第二号に定める資金のうち、幼稚園等の建設に付随して新たに土地若しくは借地権の取得を必要とする場合における当該土地若しくは借地権の取得に必要な資金、関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権を必要とする場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は関連公共施設の整備に必要な資金
第一条の二第一項第三号に定める資金のうち、同号ロに規定する主務省令で定める事業により建設される関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随して新たに土地若しくは借地権の取得を必要とする場合における当該土地若しくは借地権の取得又は土地の造成に必要な資金を含む。)又は当該事業により整備される関連公共施設の整備に必要な資金
法第三十五条の三第一項 に規定する政令で定める事業は、土地区画整理事業又は新住宅市街地開発事業とする。
法第三十五条の三第一項 に規定する政令で定める施設並びに同条第二項 において読み替えて準用する法第三十五条第二項 及び第三項 並びに第三十五条の二第二項 に規定する政令で定める施設は、関連利便施設又は関連公共施設とする。
法第三十五条の三第二項 において読み替えて準用する法第三十五条の二第二項 に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
関連利便施設の建設に付随して新たに土地若しくは借地権の取得又は土地の造成を必要とする場合におけるこれらに要する費用
関連公共施設の整備に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合におけるこれに要する費用
(譲受人の選定等についての法の準用)
第十条の四 法第三十五条の二第一項 の規定は第一条の二第一項第三号の二 に定める資金につき法第十九条第一項第三号 の規定による貸付けを受けた者について、法第三十五条の三 の規定は第一条の二第一項第三号の二 に定める資金のうち同項第三号 ロに規定する主務省令で定める事業に係る関連利便施設の建設に必要な資金又は関連公共施設の整備に必要な資金につき法第十九条第一項第三号 の規定による貸付けを受けた者について、それぞれ準用する。
前項において準用する法第三十五条の二第一項 の基準においては、住宅、土地又は借地権の譲受人の選定方法に関し、一定の沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該住宅、土地又は借地権の譲受けの申込みの際現にその沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特別の定めをするものとする。
(法第三十七条第一項 の政令で定める者)
第十一条 法第三十七条第一項 に規定する政令で定める者は、第一条の二第一項第十号に掲げる者とする。
(主務大臣及び主務省令)
第十二条 この政令において、主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令は、内閣府令・財務省令とする。

附 則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(公庫の承継する権利義務から除かれるもの等)
第二条 法附則第四条第一項に規定する政令で定める権利義務は、次に掲げる権利義務とする。
琉球政府の本土産米穀資金特別会計に属する権利義務のうち、次に掲げるもの
 琉球政府の土地改良事業特別会計に対する貸付金債権
 本土産米穀の買入れに係る債務のうち、イの貸付金債権の金額を昭和四十六年五月十五日における外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項の基準外国為替相場で換算した金額に相当する金額の債務
琉球政府の産業開発資金融通特別会計又は住宅建設資金融通特別会計に属する権利義務のうち、主務大臣の定めるもの
法附則第四条第二項の資産及び負債については、主務大臣の定めるところにより、公庫の成立の日における帳簿価額(固定資産については、同日における時価)を基準として評価するものとし、当該資産の価額の合計額又は当該負債の価額の合計額を計算する場合において、これらの合計額に千円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(特定資金の貸付けを受けることができる者の範囲等)
第三条 法附則第五条第一項に規定する政令で定める者は、沖縄において起業化を目指して農林畜水産物等に係る研究開発を行う者とし、同項に規定する政令で定める資金は、農林畜水産物等を用いた製品の開発又は農林畜水産物の品種改良を行うために必要な資金とする。
法附則第五条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
沖縄において製造業を営む者で、沖縄の復帰に伴う制度の変更その他これに準ずる事由によりその経営上の負担が特に増大すると認められるもの
法第十九条第一項第六号に規定する個人及び法人
法附則第五条第二項に規定する政令で定める借入金は、公庫の成立の日において前項各号に掲げる者が有する公庫以外の銀行その他の金融機関からの借入金(施設又は設備の設置又は整備に要する資金に充てるものに限る。)のうち、昭和四十六年五月十五日前にその借入れが行われ、かつ、昭和四十八年五月十五日以後にその償還期限が到来する借入金とする。
(特定の業務に係る区分経理)
第四条 公庫は、当分の間、法第十九条第四項の業務(法附則第四条第一項の規定により承継した本土産米穀資金特別会計に属する権利義務及びこれに係る農林漁業資金融通特別会計に属する権利義務の処理に関する業務に限る。)及び法附則第五条第一項の規定による資金の貸付けに関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別勘定を設けてこれを整理しなければならない。
前項の特別勘定において、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを積立金として積み立てなければならない。
第一項の特別勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の積立金の額から当該損失の額に相当する金額を減額してこれを整理するものとする。ただし、当該損失の額のうちその整理をすることができない部分の金額は、損失の繰越しとして整理するものとする。
公庫は、第一項に規定するその他の業務に係る経理を整理する勘定(以下「一般勘定」という。)における損益の状況にかんがみ当該業務の運営上特に必要があるときは、あらかじめ主務大臣の承認を受けた金額の範囲内で第二項の積立金の額を減額し、当該減額した額に相当する金額を一般勘定に繰り入れることができる。この場合において、一般勘定に繰り入れる金額については、第一項の特別勘定に係る業務の運営その他当該特別勘定の管理に支障のない範囲内の金額となるよう配慮しなければならない。
第二項の積立金は、第三項の規定により減額して整理する場合又は前項の規定により減額して一般勘定に繰り入れる場合のほか、取り崩してはならない。
(大衆金融公庫の決算の処理)
第六条 公庫は、大衆金融公庫の公庫の成立の日の前日の属する事業年度(次項において「最終事業年度」という。)の決算を公庫の成立の日から起算して三月以内に完結しなければならない。
公庫は、大衆金融公庫の最終事業年度に係る損益計算書、貸借対照表及び財産目録(以下この条において「財務諸表」という。)並びに決算報告書を従前の例により作成し、前項の決算完結後一月以内に沖縄県知事に提出しなければならない。
公庫は、前項の規定により財務諸表を沖縄県知事に提出したときは、その財務諸表を公告しなければならない。
沖縄県知事は、第二項の規定により財務諸表及び決算報告書の提出を受けたときは、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、主務大臣に報告しなければならない。

   附 則 (昭和四八年四月一二日政令第六七号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一号及び附則第三条第一項第一号の改正規定は、昭和四十八年五月十五日から施行する。
この政令の施行の日(改正前の附則第三条第一項第一号ハに掲げる資金については、昭和四十八年五月十五日)の前日において現に沖縄振興開発金融公庫が沖縄振興開発金融公庫法附則第五条第一項の規定により貸し付けている資金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年八月一三日政令第二三六号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年五月一日政令第一五六号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一〇月二四日政令第三〇四号) 抄
(施行期日)
この政令は、都市再開発法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十六号)の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五一年六月一日政令第一三〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行の日の前日において現に沖縄振興開発金融公庫が沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号又は附則第五条第一項の規定により貸し付けている改正前の沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号カ又は附則第三条第一項第一号ハに掲げる資金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年六月一九日政令第一六〇号) 抄
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年一〇月一一日政令第三五一号)
この政令は、国民金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十三年十月十六日)から施行する。
   附 則 (昭和五四年四月四日政令第一〇〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年九月一〇日政令第二四六号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年四月五日政令第七七号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月三日政令第二二号)
この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月六日)から施行する。
   附 則 (昭和五七年四月六日政令第一一二号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年四月二六日政令第一二七号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一二月二三日政令第二六七号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月三一日政令第五五号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年五月一日政令第一二〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年六月二八日政令第二〇九号)
この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年九月五日政令第二九二号)
この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年四月八日政令第一〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年四月二一日政令第一二七号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年九月二四日政令第二七五号)
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二九日政令第八二号) 抄
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
改正前の附則第三条第二項の規定により同条第一項第一号イの規定が失効した日前に沖縄振興開発金融公庫が沖縄振興開発金融公庫法附則第五条第一項の規定により貸し付けた同号イに掲げる資金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年五月二九日政令第一四一号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年七月一日政令第二〇九号) 抄
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年三月三〇日政令第七七号) 抄
(施行期日)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年八月一日政令第二六〇号) 抄
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成四年三月二七日政令第七一号) 抄
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発金融公庫法施行令附則第三条第一項第一号の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
前項ただし書に定める日の前日において現に沖縄振興開発金融公庫が沖縄振興開発金融公庫法附則第五条第一項の規定により貸し付けている改正前の沖縄振興開発金融公庫法施行令附則第三条第一項第一号イ及びロに掲げる資金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年四月一〇日政令第一二三号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年四月一〇日政令第一三八号) 抄
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成四年八月二八日政令第二八七号) 抄
(施行期日)
この政令は、平成四年九月一日から施行する。

   附 則 (平成五年六月三〇日政令第二三四号)
この政令は、社会福祉・医療事業団法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年七月一日)から施行する。
   附 則 (平成六年六月二九日政令第一九六号) 抄
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年三月二九日政令第一二九号)
(施行期日)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
この政令の施行の日の前日において現に沖縄振興開発金融公庫が沖縄振興開発金融公庫法附則第五条第一項の規定により貸し付けている改正前の沖縄振興開発金融公庫法施行令附則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる資金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年五月一一日政令第一四六号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年四月一日政令第一三七号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年四月一日政令第一五五号)
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
この政令の施行の日の前日において現に沖縄振興開発金融公庫が沖縄振興開発金融公庫法附則第五条第一項の規定により貸し付けている改正前の沖縄振興開発金融公庫法施行令附則第三条第一項各号に掲げる資金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年四月九日政令第一三八号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月二四日政令第二三三号) 抄
(施行期日)
この政令は、平成十年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第三六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日政令第一一一号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月三日政令第二六二号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七〇号)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二九日政令第三〇五号) 抄
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一〇月二九日政令第三四五号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月二九日政令第三四九号) 抄
(施行期日)
この政令は、平成十一年十一月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月七日政令第一九九号)
この政令は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月十日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月二三日政令第三五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十七号)の施行の日(平成十二年六月二十六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年七月二七日政令第四〇〇号)
この政令は、平成十二年八月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一三日政令第四二三号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年一月三一日政令第二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二八日政令第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この政令の施行前になされた法附則第五条の規定による改正前の急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第九条第三項の規定による勧告に基づき住宅部分を有する家屋を移転し、又は除却する場合における沖縄振興開発金融公庫の当該家屋に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一二八号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年七月二三日政令第二五一号)
この政令は、平成十三年八月五日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月五日政令第二八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年九月十日から施行する。

   附 則 (平成一四年一月一七日政令第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二五日政令第二三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二八日政令第一二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一一日政令第二五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一二日政令第五一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年五月二六日政令第一八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時から施行する。

   附 則 (平成一六年一一月二五日政令第三六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年五月二七日政令第一九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年七月二七日政令第二五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年八月一〇日政令第二七五号)
この政令は、平成十八年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一三八号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条第十五号ロの改正規定は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
   附 則 (平成一八年九月二二日政令第三一〇号) 抄
(施行期日)
この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。

   附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年二月二三日政令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年四月一日政令第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四十一条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

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