外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令
外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令
最終改正:平成一九年一二月一四日内閣府令第八六号
証券取引法第四条第一項ただし書及び第四項、同法第二十七条において準用する同法第五条、第七条、第十三条第二項から第四項まで、第二十四条第一項から第三項まで、第二十四条の五第一項及び第二項並びに第二十五条第一項及び第三項並びに証券取引法施行令第五条第一項の規定に基づき、外国債等の募集又は売出しの届出等に関する省令を次のように定める。
(定義)
第一条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
外国債等 次に掲げるものをいう。
イ 金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項第十七号
に掲げる有価証券のうち、同項第一号
から第三号
まで又は第六号
に掲げるものの性質を有するもの(企業内容等の開示に関する内閣府令
(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第一号
ホに掲げるものを除く。)
ロ 法第二条第一項第二十号
に掲げる有価証券のうち、イに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
一の二
外国債等預託証券 前号ロに掲げる有価証券をいう。
二
有価証券の種類 法第二条第一項第十七号
に掲げる有価証券について、同項第一号
から第三号
まで及び第六号
に掲げるものの性質の異なるごとに区分されたものをいう。
三
有価証券の募集 法第二条第三項
に規定する有価証券の募集をいう。
四
有価証券の売出し 法第二条第四項
に規定する有価証券の売出し(法第四条第一項第四号
に掲げる有価証券の売出しを除く。)及び同条第二項
に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項
に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)をいう。
五
発行者 法第二条第五項
に規定する発行者をいう。
六
引受人 法第二十七条
において準用する法第十五条第一項
に規定する引受人をいう。
七
目論見書 法第二条第十項
に規定する目論見書をいう。
八
有価証券通知書 法第四条第五項
に規定する通知書をいう。
九
有価証券届出書 法第二条第七項
に規定する有価証券届出書のうち、法第二十七条
において準用する法第五条第一項
の規定による届出書をいう。
十
参照書類 法第二十七条
において準用する法第五条第四項
に規定する参照書類をいう。
十一
届出目論見書 法第二十七条
において準用する法第十三条第一項
の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十二
届出仮目論見書 法第二十七条
において準用する法第十三条第一項
の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項
又は第二項
の規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十三
発行登録目論見書 法第二十七条
において準用する法第二十三条の十二第二項
において準用する法第十三条第一項
の規定による目論見書のうち、法第二十七条
において準用する法第二十三条の三第一項
に規定する発行登録書又は法第二十七条
において準用する法第二十三条の四
の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十四
発行登録仮目論見書 法第二十七条
において準用する法第二十三条の十二第二項
において準用する法第十三条第一項
の規定による目論見書のうち、法第二十七条
において準用する法第二十三条の三第一項
に規定する発行登録書又は法第二十七条
において準用する法第二十三条の四
の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第二十七条
において準用する法第二十三条の三第三項
に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十五
発行登録追補目論見書 法第二十七条
において準用する法第二十三条の十二第二項
において準用する法第十三条第一項
の規定による目論見書のうち、法第二十七条
において準用する法第二十三条の八第一項
に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。
十六
発行登録通知書 法第二十七条
において準用する法第二十三条の八第四項
において準用する法第四条第五項
に規定する通知書をいう。
十七
発行登録書 法第二十七条
において準用する法第二十三条の三第一項
に規定する発行登録書をいう。
十八
発行登録追補書類 法第二十七条
において準用する法第二十三条の八第一項
に規定する発行登録追補書類をいう。
十九
有価証券報告書 法第二十七条
において準用する法第二十四条第一項
に規定する有価証券報告書をいう。
二十
半期報告書 法第二十七条
において準用する法第二十四条の五第一項
に規定する半期報告書をいう。
二十一
臨時報告書 法第二十七条
において準用する法第二十四条の五第四項
に規定する臨時報告書をいう。
二十二
金融商品取引所 法第二条第十六項
に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法
(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号
に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。
二十三
金融商品取引業者 法第二条第九項
に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第八項
に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。
(届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
第一条の二
発行者が外国債等の発行者である場合における法第四条第一項第五号
に規定する発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。
一
募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(法第四条第一項
の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに法第二十七条
において準用する法第二十三条の八第一項
の規定による発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し
一の二
募集(金融商品取引法施行令
(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第一条の六
で定める要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前六月以内に発行された同条
に規定する同種の新規発行証券の発行価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集
二
同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が一億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が一億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し
三
発行価額若しくは売出価額の総額が一億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第一号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し
四
法第二十七条
において準用する法第十条第一項
の規定による届出の効力の停止の処分又は法第二十七条
において準用する法第十一条第一項
の規定による届出の効力の停止の処分、発行登録の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し
五
法第二十七条
において準用する法第二十三条の十第三項
の規定による発行登録の効力の停止の処分又は法第二十七条
において準用する法第二十三条の十一第一項
の規定による発行登録の効力の停止の処分、届出の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた登録者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し
(適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者の代理人)
第一条の三
その有価証券発行勧誘等(法第四条第一項第四号
に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(法第二十三条の十三第一項
に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。以下同じ。)に該当する外国債等の発行者は、本邦内に住所を有する者であつて、当該有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国債等の発行者を代理する権限を有するもの(次条において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。
(法第四条第二項
に違反した譲渡の通知義務)
第一条の四
発行者の代理人は、法第四条第二項
に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
(有価証券通知書)
第二条
法第四条第五項
の規定により外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、第一号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
2
有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
一
当該発行者又は所有者が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し
二
当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は当該発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し
三
当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
3
外国債等に係る法第四条第五項
ただし書(法第二十七条
において準用する法第二十三条の八第四項
において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。
(変更通知書)
第三条
前条第一項の規定による有価証券通知書提出日以後当該募集又は売出しに係る有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を関東財務局長に提出しなければならない。
(開示が行われている場合)
第三条の二
法第四条第六項
に規定する内閣府令で定める場合は、当該有価証券が外国債等である場合には次に掲げる場合とする。
一
当該外国債等と同一の発行に係る外国債等について既に行われた売出し又は当該外国債等と同種の外国債等(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令
(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第十二条第一項
各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該外国債等と同一である他の外国債等をいう。以下この条において同じ。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する法第四条第一項
又は第二項
の規定による届出がその効力を生じている場合(当該外国債等の発行者が法第二十七条
において準用する法第二十四条第一項
ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
二
当該外国債等又は当該外国債等と同種の外国債等の募集若しくは売出しについて既に行われた法第二十七条
において準用する法第二十三条の三第一項
の規定による登録がその効力を生じており、かつ、当該登録に係る外国債等のいずれかの募集又は売出しについて法第二十七条
において準用する法第二十三条の八第一項
の規定による発行登録追補書類が既に提出されている場合(当該外国債等の発行者が法第二十七条
において準用する法第二十四条第一項
ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
三
当該外国債等が法第二十七条
において準用する法第二十四条第一項第一号
又は第二号
に掲げる有価証券に該当する場合で、法第二十七条
において準用する法第二十四条第三項
の規定により、当該外国債等が法第二十七条
において準用する法第二十四条第一項第一号
又は第二号
に掲げる有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書が関東財務局長に提出されている場合
(代理人)
第四条
外国債等の発行者は、法第二十七条
において準用する法第五条第一項
の規定により有価証券届出書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
2
外国債等の発行者は、法第二十七条
において準用する法第二十三条の三第一項
の規定による発行登録書又は法第二十七条
において準用する法第二十三条の八第一項
の規定による発行登録追補書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
3
法第二十七条
において準用する法第二十四条第一項
各号に掲げる外国債等の発行者が令第四条第一項
の規定による承認申請書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
(有価証券届出書の記載内容等)
第五条
法第二十七条
において準用する法第五条第一項
の規定により有価証券届出書を提出しようとする外国債等の発行者は、第二号様式により有価証券届出書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
(有価証券届出書の記載の特例)
第六条
有価証券届出書につき、法第二十七条
において準用する法第五条第一項
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項
ただし書及び法第十三条第二項
ただし書に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一
当該有価証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
イ 発行価格
ロ 利率
ハ 申込証拠金
ニ 申込取扱場所
ホ 引受けの契約の内容(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものの名称及び住所を除く。)
ヘ 債券の管理会社
ト 元利金支払場所
二
当該有価証券の売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合
イ 売出価格
ロ 申込取扱場所
ハ 売出しの委託契約の内容(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものの名称及び住所を除く。)
(組込方式による有価証券届出書)
第六条の二
法第二十七条
において準用する法第五条第三項
に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
2
法第二十七条
において準用する法第五条第三項
に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、第三号様式又は第四号様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書とする。
3
前項に規定する期間継続して有価証券報告書を提出している外国債等の発行者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第二十七条
において準用する法第五条第三項
の規定により、第二号の二様式により有価証券届出書を作成することができる。
(参照方式による有価証券届出書)
第六条の三
法第二十七条
において準用する法第五条第四項
各号に掲げるすべての要件を満たす外国債等の発行者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、同項
の規定により、第二号の三様式により有価証券届出書を作成することができる。
2
法第二十七条
において準用する法第五条第四項第一号
に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
3
法第二十七条
において準用する法第五条第四項第一号
に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定する有価証券報告書とする。
4
法第二十七条
において準用する法第五条第四項第二号
に規定する内閣府令で定める基準は、有価証券届出書を提出しようとする外国債等の発行者が次の各号のいずれかに該当することとする。
一
当該発行者が、本邦において有価証券届出書を提出することにより発行した債券の券面総額が百億円以上であること。
二
一の指定格付機関(企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十三号の二
に規定する指定格付機関をいう。以下この項において同じ。)により、当該発行者が発行者である外国債等で既に発行されたもののいずれかに特定格付(企業内容等の開示に関する内閣府令第九条の四第五項第一号
ホに規定する格付をいう。以下この項において同じ。)が付与され、かつ、他の指定格付機関により、当該者が発行者である外国債等で既に発行されたもの又はその募集若しくは売出しに関し法第四条第一項
に規定する届出をしようとする外国債等のいずれかに特定格付が付与されていること(これらの格付が公表されている場合に限る。)。
(有価証券届出書の添付書類)
第七条
法第二十七条
において準用する法第五条第六項
の規定により外国債等の発行者が有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。この場合において、第一号ロからニまで(第二号において引用する場合を含む。)に掲げる書類を有価証券届出書に添付できないときには、法第二十七条
において準用する法第七条
に規定する訂正届出書に添付して提出することができる。
一
第二号様式又は第二号の二様式により作成した有価証券届出書
イ 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、有価証券の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
ロ 当該発行者又は所有者が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し
ハ 当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し
ニ 元利金の支払に関する契約書の写し及び元利金の支払に関する当該発行者の属する国の関係法令の関係条文
ホ 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
ヘ 外国債等(法第二条第一項第一号
及び第六号
に掲げるものの性質を有するものを除く。)の元利金の支払につき当該発行者の属する国の保証が付されているときは、当該保証の内容を記載した書面
二
第二号の三様式により作成した有価証券届出書
イ 前号に掲げる書類
ロ 当該有価証券届出書の提出者が法第二十七条
において準用する法第五条第四項
各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
ハ 当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次に掲げる事情が生じた場合(次に定める重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該有価証券届出書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(1) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ニ 当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面
2
前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(有価証券届出書の自発的訂正)
第八条
有価証券届出書につき、法第二十七条
において準用する法第七条
に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。
一
当該有価証券届出書提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
二
当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
三
第六条各号に掲げる事項で当該有価証券届出書に記載しなかつたものにつきその内容が決定したこと。
(目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)
第八条の二
法第二十七条
において準用する法第十三条第一項
(法第二十三条の十二第二項
において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、法第二条第四項
に規定する有価証券の売出しに該当しないものとする。
(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容)
第九条
法第二十七条
において準用する法第十三条第二項第一号
イ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、第二号様式第一部及び第二部に掲げる事項、第二号の二様式第一部から第三部までに掲げる事項並びに第二号の三様式第一部及び第二部に掲げる事項とする。ただし、法第二十七条
において準用する法第二十五条第四項
の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。
(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)
第十条
法第二十七条
において準用する法第十三条第二項第一号
イ(2)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
届出目論見書
イ 当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項
又は第二項
の規定による届出が行われている場合には、当該届出がその効力を生じている旨
ロ 当該外国債等が外国通貨をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨
ハ 法第二十七条
において準用する法第十三条第三項
の適用を受ける場合には、第七条第一項第二号ロからニまでに掲げる書類に記載された事項
二
届出仮目論見書
イ 当該仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項
又は第二項
の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨
ロ 当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨
ハ 前号ロ及びハに掲げる事項
2
前項各号に掲げる事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
(既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)
第十一条
法第二十七条
において準用する法第十三条第二項第一号
ロ(2)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
届出目論見書
イ 有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第四条第一項
又は第二項
の規定による届出が行われていない旨
ロ 当該外国債等が外国通貨をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨
ハ 法第二十七条
において準用する法第十三条第三項
の適用を受ける場合には、第七条第一項第二号ロからニまでに掲げる書類に記載された事項
二
届出仮目論見書
イ 有価証券の売出しに係る仮目論見書の場合には、法第四条第一項
又は第二項
の規定による届出が行われていない旨
ロ 記載された内容につき訂正が行われることがある旨
ハ 前号ロ及びハに掲げる事項
2
前項各号に掲げる事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
(発行価格等の公表の方法)
第十一条の二
法第二十七条
において準用する法第十五条第五項
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙並びに国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙(次号において「日刊新聞紙」という。)のうち二以上に掲載する方法
二
日刊新聞紙のうち一以上に掲載し、かつ、発行者又はその有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法
2
前項第二号に掲げる電気通信回線を通じて閲覧に供する方法にあつては、その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする期間が終了するまでの間、閲覧可能な状態を維持しなければならない。
(発行登録書の記載内容等)
第十一条の三
法第二十七条
において準用する法第二十三条の三第一項
の規定により有価証券の募集又は売出しを登録しようとする外国債等の発行者は、募集又は売出しごとに、第六号様式により発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
(発行登録書の添付書類)
第十一条の四
外国債等の発行者が発行登録書に添付すべき書類として法第二十七条
において準用する法第二十三条の三第二項
に規定する内閣府令で定める書類(次条において「添付書類」という。)は、次に掲げる書類とする。
一
当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
二
当該発行登録が適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
三
当該発行登録書の提出者が法第二十七条
において準用する法第五条第四項
各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
四
当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の各号に掲げる事情が生じた場合(次の各号に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
イ 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
ロ 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
五
当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面
2
発行登録書(訂正発行登録書を含む。第十一条の十第二項及び第十一条の十一第一項において同じ。)には、次の各号に掲げる書類を添付することができる。
一
当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
二
当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
三
第七条第一項第一号ロからニまで及びヘに掲げる書類
3
第一項各号及び前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(訂正発行登録書の提出事由等)
第十一条の五
提出した発行登録書及びその添付書類につき、法第二十七条
において準用する法第二十三条の四
に規定するその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。
一
記載された発行予定額のうちの未発行分の一部を発行予定期間内に発行する見込みがなくなつたこと。
二
記載された引受けを予定する金融商品取引業者のうちの主たるものに異動があつたこと。
三
記載された発行登録の効力発生予定日に変更があつたこと。
2
法第二十七条
において準用する法第二十三条の四
の規定により訂正発行登録書を提出しようとする発行登録者(同条
に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、第七号様式により訂正発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
3
法第二十七条
において準用する法第二十三条の四
の規定により発行登録書及びその添付書類に記載された事項のうち変更するための訂正を行うことができないものとして内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
発行予定額の増額
二
発行予定期間の変更
三
有価証券の種類の変更
(発行登録に係る発行予定期間)
第十一条の六
法第二十七条
において準用する法第二十三条の六第一項
に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする外国債等の発行者の選択により、一年間又は二年間とする。
(発行登録取下届出書の記載内容等)
第十一条の七
法第二十七条
において準用する法第二十三条の七第一項
の規定により発行登録を取り下げようとする発行登録者は、第八号様式により発行登録取下届出書を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
(発行登録追補書類の記載内容等)
第十一条の八
法第二十七条
において準用する法第二十三条の八第一項
の規定により登録されている有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該有価証券の募集又は売出しごとに、第九号様式により発行登録追補書類三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
(発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し)
第十一条の九
法第二十七条
において準用する法第二十三条の八第一項
ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、第一条の二各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。
(発行登録通知書の記載内容等)
第十一条の十
法第二十七条
において準用する法第二十三条の八第四項
の規定により外国債等の発行者が提出する発行登録通知書は、第十号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
2
発行登録通知書には、次の各号に掲げる書類(第十一条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
一
当該発行者又は所有者が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し
二
当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し
三
当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
3
第三条の規定は、発行登録通知書に記載された内容に変更があつた場合に準用する。
(発行登録追補書類の添付書類)
第十一条の十一
法第二十七条
において準用する法第二十三条の八第五項
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(第十一条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。
一
当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
二
当該発行登録追補書類の提出が適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
三
当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の各号に掲げる事情が生じた場合(次の各号に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
イ 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
ロ 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
四
当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面
五
第七条第一項第一号ロからニまで及びヘに掲げる書類
2
前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(発行登録目論見書等の特記事項)
第十一条の十二
法第二十七条
において準用する法第二十三条の十二第二項
において準用し、同項
の規定により読み替えて適用する法第十三条第二項
に規定する内閣府令で定める内容は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一
発行登録目論見書
イ 当該発行登録目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十七条
において準用する法第二十三条の三第一項
の規定による発行登録がその効力を生じている旨
ロ 当該発行登録目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
ハ 当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、発行登録追補目論見書を交付する旨
ニ 当該外国債等が外国通貨をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨
ホ 当該発行登録目論見書に係る発行登録書の提出者が、法第二十七条
において準用する法第五条第四項
各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された事項
ヘ 当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書のうち、直近のものの提出日以後次の各号に掲げる事情が生じた場合(次の各号に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
(イ) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(ロ) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ト 当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面に記載された事項
二
発行登録仮目論見書
イ 当該発行登録仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十七条
において準用する法第二十三条の三第一項
の規定による発行登録がその効力を生じていない旨
ロ 当該発行登録仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
ハ 前号ハからトまでに掲げる事項
三
発行登録追補目論見書
イ 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次に掲げる事情が生じた場合(次に定める重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
(1) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ロ 第一号ニからトまでに掲げる事項
2
前項各号に掲げる事項のうち、同項第一号ホからトまで(同項第二号又は第三号において引用する場合を含む。)に関する事項及び同項第三号イに関する事項は、同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。
(適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等)
第十一条の十三
法第二十七条
において準用する法第二十三条の十三第一項
に規定する内閣府令で定める者は、当該適格機関投資家向け勧誘を行う者及び当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券の売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を行う適格機関投資家とする。
2
法第二十七条
において準用する法第二十三条の十三第一項
に規定する内閣府令で定める事項は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等に関し法第四条第一項
の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
当該有価証券発行勧誘等に令第一条の四第一号
に規定する条件が付されている場合 当該有価証券発行勧誘等に付された条件の内容
二
当該有価証券に定義府令第十一条第一項
に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合 当該制限の内容
三
当該有価証券が定義府令第十一条第二項
又は第三項
に定める要件に該当している場合 当該要件の内容
3
法第二十七条
において準用する法第二十三条の十三第一項
に規定する内閣府令で定める金額は、一億円とする。
(少人数向け勧誘等に係る告知の内容等)
第十一条の十四
法第二十七条
において準用する法第二十三条の十三第三項
に規定する内閣府令で定める事項は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等が少人数向け勧誘(同項
に規定する少人数向け勧誘をいう。)に該当することにより当該有価証券発行勧誘等に関し法第四条第一項
の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
当該有価証券に定義府令第十三条第一項
に定める方式に従った譲渡に関する制限が付されている場合 当該制限の内容
二
当該有価証券が定義府令第十三条第二項
又は第三項
に定める要件を満たしている場合 当該要件のうち当該有価証券の所有者の権利を制限するものの内容
2
法第二十七条
において準用する法第二十三条の十三第三項
に規定する内閣府令で定める金額は、一億円とする。
(海外発行証券等の売付けが条件付であることを要しないための要件等)
第十一条の十五
法第二十七条
において準用する法第二十三条の十四第一項
に規定する内閣府令で定める金額は、一億円とする。
2
法第二十七条
において準用する法第二十三条の十四第一項
に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のすべてを満たすこととする。
一
当該有価証券が、次に掲げるすべての要件を満たすこと。
イ 金融商品取引業者(認可金融商品取引業協会に加入しているものに限る。以下この項において同じ。)、登録金融機関(法第二条第十一項
に規定する登録金融機関をいい、認可金融商品取引業協会に加入しているものに限る。ロ及び次号において同じ。)又は金融商品仲介業者(法第二条第十二項
に規定する金融商品仲介業者をいう。次号ハにおいて同じ。)が適格機関投資家(法第二条第三項第一号
に規定する適格機関投資家をいう。以下この項において同じ。)以外の者に当該有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘(以下この項において単に「勧誘」という。)を行う場合には、認可金融商品取引業協会の規則に定める当該有価証券の内容等を説明した文書を勧誘の相手方に交付すべきものとされていること。
ロ 当該有価証券の保管の委託を受けた金融商品取引業者又は登録金融機関が当該委託をした者から請求を受けた場合には、認可金融商品取引業協会の規則に定める当該有価証券の内容等を説明した文書を交付すべきものとされていること。
二
次のいずれかの場合に該当すること。
イ 当該勧誘の相手方が金融商品取引業者又は登録金融機関である場合
ロ 当該勧誘の相手方が適格機関投資家に該当し、かつ、当該有価証券を買い付けた者がその買い付けた有価証券を金融商品取引業者又は非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号
に規定する非居住者をいう。第十三条の二第四項において同じ)に譲渡する場合以外にはその譲渡を行わないことを約することを条件として勧誘を行う場合(イに掲げる場合を除く。)
ハ 当該勧誘を行う者が金融商品取引業者、登録金融機関又は証券仲介業者であり、かつ、当該有価証券を買付けた者がその有価証券の保管を金融商品取引業者又は登録金融機関に委託することを売付けの条件として、当該勧誘を行う場合(イ及びロに該当する場合を除く。)
3
法第二十七条
において準用する法第二十三条の十四第二項
に規定する内閣府令で定める内容は、次に掲げるものとする。
一
法第二十三条の十四第一項
に規定する条件の内容
二
当該有価証券に関して開示が行われている場合に該当していない旨
4
第二項第一号イ又はロに規定する文書を交付すべき者(以下この条において「文書交付者」という。)は、同号イ又はロに規定する文書の交付に代えて、第七項で定めるところにより、当該文書の交付を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)の承諾を得て、同号イ又はロに規定する文書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、文書交付者は、当該文書を交付したものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ 文書交付者等(文書交付者又は文書交付者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを文書被交付者若しくは文書交付者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と文書被交付者等(文書被交付者又は文書被交付者との契約により文書被交付者ファイル(専ら当該文書被交付者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者等の使用に係る電子計算機に備えられた文書被交付者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、文書被交付者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該文書被交付者の文書被交付者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられた文書被交付者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の文書被交付者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
5
前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
一
文書被交付者が閲覧ファイル又は文書被交付者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第一号イ、ハ及びニに規定する方法(文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられた文書被交付者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を文書被交付者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を文書被交付者に対し通知するものであること。ただし、文書被交付者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三
前項第一号ニに規定する方法にあつては、文書被交付者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を文書被交付者ファイルに記録するものであること。
四
前項第一号ハ又はニに規定する方法にあつては、当該記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、文書被交付者の承諾(第七項及び第八項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、ロ若しくは前項第二号に掲げる方法により交付する場合又は文書被交付者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第一号ハに規定する方法については、文書被交付者ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第一号ニに規定する方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
五
前項第一号ニに規定する方法にあつては、前号に掲げる期間を経過するまでの間において、第三号の規定により文書被交付者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した文書被交付者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた文書被交付者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
6
第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者等の使用に係る電子計算機と、文書被交付者ファイルを備えた文書被交付者等又は文書交付者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
7
文書交付者は、第四項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該文書被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第四項各号に規定する方法のうち文書交付者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
8
前項の規定による承諾を得た文書交付者は、当該文書被交付者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該文書被交付者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(有価証券報告書の記載内容等)
第十二条
法第二十七条
において準用する法第二十四条第一項
又は第三項
の規定により有価証券報告書を提出すべき外国債等の発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
一
法第二十七条
において準用する法第二十四条第一項
の規定による場合及び同条第三項
の規定による場合で同条第一項
本文の規定の適用を受けない発行者の発行する有価証券が同項第三号
に掲げる有価証券に該当することとなつたとき 第三号
様式
二
法第二十七条
において準用する法第二十四条第三項
の規定による場合で前号に掲げる場合に該当しないとき 第四号様式
(有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)
第十三条
法第二十七条
において準用する法第二十四条第一項
各号に掲げる有価証券の発行者である外国債等の発行者が令第三条の四
ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
一
当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
二
当該有価証券報告書に係る会計年度又は事業年度(以下この条において「会計年度等」という。)終了の日
三
当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由
2
第一項に規定する承認申請書には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文を添付しなければならない。
3
関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該外国債等の発行者が、その本国の法令又は慣行により、有価証券報告書をその会計年度等経過後六月以内に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する会計年度等(その日が会計年度等開始後六月以内(直前会計年度等に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前会計年度等)から当該申請に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する会計年度等の直前会計年度等までの会計年度等に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。
4
前項の承認は、同項の外国債等の発行者が毎会計年度等経過後六月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
一
当該会計年度等中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
二
前号に掲げる事項に関する法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
5
第二項及び前項に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等)
第十三条の二
第四条の規定は、外国債等の発行者が令第四条第一項
に規定する承認申請書を提出する場合に準用する。
2
令第四条第一項
に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一
申請時における当該外国債等の所有者の名簿の写し
二
当該承認申請書に記載された当該外国債等の発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
三
当該外国債等の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
3
令第四条第二項第三号
に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。
4
前項に規定する数は、申請のあつた日の属する会計年度の直前会計年度又は事業年度の直前事業年度の末日において当該外国債等の保管の委託を受けている金融商品取引業者の有する当該外国債等の所有者の名簿に記載されている者(非居住者を除く。)の数により算定するものとする。
5
令第四条第三項
に規定する内閣府令で定める期間は、四年とし、同項
に規定する内閣府令で定める書類は、当該提出に係る事業年度の末日における当該外国債等の所有者の名簿の写しとする。
6
第二項及び前項に掲げる書類が日本語によつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(有価証券報告書の提出を要しない場合)
第十三条の三
法第二十七条
において準用する法第二十四条第三項
に規定する内閣府令で定める場合は、法第二十七条
において準用する法第二十四条第一項
本文の規定の適用を受けない発行者の発行する外国債等が同項第三号
に掲げる有価証券に該当することとなつたときとする。
(有価証券報告書の添付書類)
第十四条
法第二十七条
において準用する法第二十四条第六項
の規定により外国債等の発行者が有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類(以下この条において「関係条文等」という。)とする。ただし、関係条文等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に法第二十七条
において準用する法第二十四条第六項
の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、関係条文等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。
一
当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
二
発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し
2
前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(半期報告書の記載内容等)
第十五条
法第二十七条
において準用する法第二十四条の五第一項
の規定により半期報告書を提出すべき外国債等の発行者(令第五条
に規定する発行者を除く。)は、第五号様式により半期報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
(臨時報告書の記載内容等)
第十六条
法第二十七条
において準用する法第二十四条の五第四項
の規定により外国債等の発行者(令第五条
に規定する発行者を除く。)が臨時報告書を提出すべき場合として内閣府令で定める場合は、主要出資者(出資の総額の百分の十以上の出資を有している出資者をいう。以下この条において同じ。)の異動(主要出資者であつた者が出資者でなくなること又は出資者でなかつた者が主要出資者になることをいう。以下この条において同じ。)があつた場合とし、同項
の規定により臨時報告書を作成すべき外国債等の発行者は、次に掲げる事項を記載した臨時報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
一
当該異動に係る主要出資者の氏名又は名称
二
当該異動の前後における当該主要出資者の出資額及びその出資総額に対する割合
三
当該異動の年月日
(承認申請書等の提出先)
第十六条の二
令第四条第一項
の規定による承認申請書及び法第二十五条第四項
の規定による申請に係る書類は、関東財務局長に提出しなければならない。
(有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧)
第十七条
外国債等に係る法第二十七条
において準用する法第二十五条第一項
各号に掲げる書類は、関東財務局に備え置き、公衆の縦覧に供する。
第十八条
金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、外国債等に係る法第二十七条
において準用する法第二十五条第一項
各号に掲げる書類の写しを、同条第三項
の規定により、その業務時間中公衆の縦覧に供しなければならない。
(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十八条の二
法第二十七条の三十の九第一項
に規定する内閣府令で定める場合は、同項
に規定する目論見書(以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)において、第五項で定めるところにより、あらかじめ、目論見書の交付を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得ている場合とする。
2
法第二十七条の三十の九第一項
に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ 目論見書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら当該目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて目論見書に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3
前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
一
目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第一号イ、ハ及びニに規定する方法(目論見書被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三
前項第一号ニに規定する方法にあつては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。
四
前項第一号ハ又はニに規定する方法にあつては、次のいずれかに該当すること。
イ 当該目論見書の提供があつた時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、目論見書被提供者の承諾(第一項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、ロ若しくは第二号に掲げる方法により交付する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
(イ) 前項第一号ハに規定する方法については、目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項
(ロ) 前項第一号ニに規定する方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
ロ 当該目論見書の提供があつた時から五年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求があつた場合に、前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法又は書面により記載事項を直ちに交付するものであること。
五
前項第一号ニに規定する方法であつて、前号イに掲げる基準に該当する場合には、前号イの期間を経過するまでの間において、第三号の規定により目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
4
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
第二項各号に規定する方法のうち目論見書提供者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
6
第一項の規定による承諾を得た目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該目論見書被提供者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(法第二十三条の十三第二項
又は第四項
の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十八条の三
法第二十七条の三十の九第二項
(法第二十三条の十四第二項
の規定により交付しなければならない書面を除く。次項において同じ。)において同条第一項
を準用する場合の内閣府令で定める場合は、同項
に規定する書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書提供者」という。)において、第五項で定めるところにより、あらかじめ、書面の交付を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得ている場合とする。
2
法第二十七条の三十の九第二項
において同条第一項
を準用する場合の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3
前項各号に掲げる方法は、文書被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者の使用に係る電子計算機と、文書被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
第二項各号に規定する方法のうち文書交付者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
6
第一項の規定による承諾を得た文書交付者は、当該文書被交付者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該文書被交付者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(法第二十三条の十四第二項
の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用)
第十八条の四
第十八条の二の規定(同条第二項第一号ニ並びに同条第三項第三号、第四号ロ及び第五号を除く。)は、法第二十七条の三十の九第二項
(法第二十三条の十四第二項
の規定により交付しなければならない書面に限る。)において同条第一項
を準用する場合について準用する。この場合において、第十八条の二第三項第四号中「当該目論見書の提供があつた時から」を「当該記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後」と読み替えるものとする。
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年六月八日大蔵省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月一九日大蔵省令第二四号)
この省令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十四号)第四条の規定の施行の日(昭和五十九年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和六三年九月二〇日大蔵省令第四一号) 抄
1
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
2
この省令の施行の日(この項において「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年七月二一日大蔵省令第三〇号) 抄
1
この省令は、平成二年七月二十二日から施行する。
附 則 (平成四年七月七日大蔵省令第五三号) 抄
1
この省令は、平成四年七月二十日から施行する。
附 則 (平成五年三月三日大蔵省令第二三号) 抄
1
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
8
旧法第二条第三項又は第四項に規定する募集又は売出しに関する旧法第四条第一項の規定による届出又は旧法第二十七条において準用する旧法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じている有価証券については、新法第四条第一項の規定による届出又は新法第二十七条において準用する新法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じている有価証券とみなし、旧法第二条第三項又は第四項に規定する募集又は売出しに関する旧法第二十七条において準用する旧法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている有価証券については、新法第二十七条において準用する新法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている有価証券とみなして第二条による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する省令第三条の二の規定を適用する。
附 則 (平成五年九月二一日大蔵省令第八四号)
1
この省令は、平成五年十月一日から施行する。
2
この省令の施行前に社債(担保付社債を除く。以下この項において同じ。)の募集の決議があった場合においては、その社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
3
この省令の施行前に担保付社債について信託契約が締結された場合においては、その担保付社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附 則 (平成六年一二月二〇日大蔵省令第一一五号)
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
附 則 (平成七年六月一九日大蔵省令第四二号) 抄
1
この省令は、平成七年七月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第七条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
附 則 (平成八年四月一八日大蔵省令第二八号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日前に発行された有価証券及び募集決議があった有価証券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。
附 則 (平成九年五月三〇日大蔵省令第四七号)
1
この省令は、平成九年六月一日から施行する。
2
平成九年十月一日前に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書については、第一条による改正後の企業内容等の開示に関する省令第二号様式記載上の注意(ラ)の号(10)及び第三号様式記載上の注意(ホ)の号(11)中「権利又は同法第280条ノ19第1項に規定する新株引受権」とあるのは「権利」と、「価額又は発行価額」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。
附 則 (平成一〇年三月一九日大蔵省令第二八号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日大蔵省令第九七号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
(外国債等の発行者の内容等の開示に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
3
第十条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する省令の第二号の三様式、第六号様式及び第七号様式の記載事項のうち、参照情報に係るもの(有価証券報告書及びその添付書類、半期報告書、臨時報告書並びに訂正報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の提出先に係るものに限る。)で、この省令の施行の日前に提出された有価証券報告書等に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年三月三〇日大蔵省令第一六号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第六五号) 抄
1
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第一三九号) 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日内閣府令第一八号)
この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年四月一九日内閣府令第四九号)
(施行期日)
第一条
この府令は、平成十三年六月一日から施行する。
(様式に係る経過措置)
第二条
第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十三号まで、第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号様式まで、第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号の三様式まで及び第八号様式から第十号の二様式まで、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十号まで、第五条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第四号まで、第六条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第七号様式から第十三号の二様式まで並びに第七条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第八号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。
2
前項の規定によりなお効力を有するものとされる特定有価証券開示府令第七号様式第4の2ロ中「投資株式」とあるのは「投資有価証券」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年九月二五日内閣府令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、平成十三年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第一六号)
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二二日内閣府令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
(経過措置)
第六条
第二条の規定による手続は、この府令の施行前においても行うことができる。
附 則 (平成一四年五月二二日内閣府令第四六号) 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
(様式に係る経過措置)
第二条
第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の三様式まで及び第六号様式から第九号様式まで、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の五様式まで、第七号様式から第七号の三様式まで、第十一号様式から第十二号の二様式まで、第十四号様式から第十五号様式まで、第十七号様式及び第十八号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式及び第四号様式から第六号様式まで、第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式から第六号様式まで並びに第五条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式から第四号様式までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
2
第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式及び第十号様式、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第一号様式、第六号様式、第十三号様式及び第十六号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三号様式並びに第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式から第三号様式までについては、開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月二四日内閣府令第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日内閣府令第二八号) 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第九条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第三号) 抄
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年五月三一日内閣府令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、平成十六年六月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一一月二二日内閣府令第九一号) 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。
(外国債等の発行者の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第十八条の二第三項第四号の規定並びに第一号様式は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出しから適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年三月三〇日内閣府令第三一号)
この府令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年八月一五日内閣府令第六五号) 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の開示に関する内閣府令第一号様式及び第二号様式は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した旧有価証券の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年一二月一四日内閣府令第八六号) 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。
(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新外債府令」という。)第一号様式、第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式、第四号様式、第九号様式及び第十号様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書(新外債府令第一条第九号に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)及び発行登録追補書類(新外債府令第一条第十八号に規定する発行登録追補書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。
第一号様式
第二号様式
第二号の二様式
第二号の三様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第六号様式
第七号様式
第八号様式
第九号様式
第十号様式