貸金業法施行令
貸金業法施行令
最終改正:平成一九年一一月七日政令第三二九号
| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成十九年十一月七日政令第三百二十九号 | (一部未施行) |
内閣は、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項第五号、第三条第三項、第四条第一項第二号及び第三号、第六条第一項第七号及び第八号、第四十五条並びに附則第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第一条
この政令において、「貸金業」、「貸付け」、「貸金業者」、「貸付けの契約」、「貸金業協会」又は「電磁的方法」とは、それぞれ貸金業法
(以下「法」という。)第二条第一項
から第三項
まで、第十項又は第十二項に規定する貸金業、貸付け、貸金業者、貸付けの契約、貸金業協会又は電磁的方法をいう。
(貸金業の範囲からの除外)
第一条の二
法第二条第一項第五号
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
次に掲げる団体(その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。)
イ 国家公務員法
(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二
(裁判所職員臨時措置法
(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員法
(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条
の職員団体又は国会職員法
(昭和二十二年法律第八十五号)第十八条の二
の組合
ロ 労働組合法
(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条
の労働組合
二
次に掲げる法人(収益を目的とする事業として貸付けを行うものを除く。)
イ 民法
(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条
の規定により設立された法人
ロ 私立学校法
(昭和二十四年法律第二百七十号)その他の特別の法律に基づき設立された法人
三
主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者で金融庁長官の指定するもの
四
商品取引所法
(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項
に規定する商品取引所の会員等(会員又は同条第十一項
に規定する取引参加者をいう。以下この号において同じ。)たる法人であつて、かつ、当該商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行うもので金融庁長官の指定するもの
五
コール資金の貸付けを行う投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十三項
に規定する登録投資法人
(手数料)
第二条
法第三条第三項
の手数料の金額は、十五万円とする。
2
前項の手数料は、法第四条第一項
に規定する登録申請書に手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項
の規定により同項
に規定する電子情報処理組織を使用して法第三条第一項
の内閣総理大臣の登録に係る同条第二項
の登録の更新の申請をするときは、内閣府令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
3
第一項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
(法第四条第一項第二号
等に規定する政令で定める使用人)
第三条
法第四条第一項第二号
及び第三号
並びに第二項第二号
及び第三号
並びに第六条第一項第九号
及び第十号
に規定する政令で定める使用人は、法第三条第一項
の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し法第四条第一項
に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものであるものとする。
(保証契約締結前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
第三条の二
貸金業者は、法第十六条の二第二項
の規定により同項
に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該保証人となろうとする者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該保証人となろうとする者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証人となろうとする者に対し、法第十六条の二第二項
に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証人となろうとする者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3
前二項の規定は、法第二十四条第二項
、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において法第十六条の二第二項
の規定を準用する場合について準用する。
(生命保険契約に係る同意前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
第三条の三
貸金業者は、法第十六条の三第二項
の規定により同項
に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、法第十六条の三第二項
に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3
前二項の規定は、法第二十四条第二項
、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において法第十六条の三第二項
の規定を準用する場合について準用する。
(契約締結時の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
第三条の四
貸金業者は、法第十七条第七項
の規定により同条第一項
から第六項
までに規定する事項又は同項
の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方に対し、法第十七条第一項
から第六項
までに規定する事項又は同項
の内閣府令で定める書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3
前二項の規定は、法第二十四条第二項
、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において法第十七条第七項
の規定を準用する場合について準用する。
(受取証書に係る情報通信の技術を利用する方法)
第三条の五
貸金業者は、法第十八条第四項
の規定により同条第一項
若しくは第三項
に規定する事項又は同項
の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該弁済をした者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該弁済をした者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該弁済をした者に対し、法第十八条第一項
若しくは第三項
に規定する事項又は同項
の内閣府令で定める書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該弁済をした者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3
前二項の規定は、法第二十四条第二項
、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において法第十八条第四項
の規定を準用する場合について準用する。
(債権を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
第三条の六
法第二十四条第二項
の規定において貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十二条の七 | 貸金業者は、 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る |
| 第十六条の二第一項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権 |
| 第十六条の二第一項第一号 | 貸金業者 | 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
| 第十六条の二第二項 | 貸金業者は、当該保証契約 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権についての保証契約 |
| 、貸金業者 | 、当該債権を譲り受けた者 | |
| 第十六条の三第一項 | 貸金業者が、 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が、当該債権に係る |
| 第十六条の三第一項第一号 | 貸金業者 | 債権を譲り受けた者 |
| 第十六条の三第二項 | 貸金業者は、前項 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、前項 |
| 貸付けの契約 | 当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 、貸金業者 | 、当該債権を譲り受けた者 | |
| 第十七条第一項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第四項において同じ。)を締結した | 貸金業者の貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権を譲り受けた |
| 事項に | 事項(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| その契約 | 当該債権 | |
| その相手方 | 当該債権の債務者 | |
| 第十七条第一項第一号 | 貸金業者 | 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
| 第十七条第一項第二号 | 契約年月日 | 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第十七条第一項第三号 | 金額 | 金額及び譲り受けた債権の額 |
| 第十七条第二項 | 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した | 貸金業者の極度方式貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権を譲り受けた |
| 事項に | 事項(第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に | |
| その極度方式基本契約 | 当該債権に係る極度方式基本契約 | |
| その相手方 | 当該債権の債務者 | |
| 第十七条第二項第一号 | 貸金業者 | 譲り受けた債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業者 |
| 第十七条第三項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権について保証契約が締結されているとき、又は新たに |
| 第十七条第四項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権について保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約 |
| 事項に | 事項(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| これらの貸付けに係る契約 | 当該債権 | |
| 第十七条第五項 | 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した | 貸金業者の極度方式貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権について極度方式保証契約が締結されている |
| 事項に | 事項(同項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に | |
| 第十七条第七項 | 貸金業者は、貸付け | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付け |
| 書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第一項若しくは第四項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付 | 書面の交付 | |
| 当該 | 当該債権に係る | |
| 前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき | 第一項から第五項までに規定する | |
| 、貸金業者 | 、当該債権を譲り受けた者 | |
| 第十八条第一項 | 貸金業者は、 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る |
| 第十八条第一項第一号 | 貸金業者 | 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けの契約を締結した者 |
| 第十八条第一項第二号 | 契約年月日 | 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けの契約の契約年月日 |
| 第十八条第一項第三号 | 貸付けの金額( | 譲り受けた債権の額及び貸付けの金額( |
| 第十八条第三項 | 貸金業者は、極度方式貸付け | 貸金業者の極度方式貸付け |
| 又は当該契約の基本となる極度方式基本契約 | に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権又は当該債権 | |
| 承諾を得て | 承諾を得て(当該債権を譲渡した者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| その者に | 当該弁済をした者に | |
| 、貸金業者 | 、当該債権を譲り受けた者 | |
| 第十八条第四項 | 貸金業者は、貸付けの契約のうち、 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約のうち、当該債権に係る |
| 得て | 得て(当該債権を譲渡した者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| 、貸金業者 | 、当該債権を譲り受けた者 | |
| 第十九条 | 貸金業者 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者 |
| 事務所ごと | 事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地) | |
| 債務者ごとに | 当該債権の債務者ごとに当該債権に係る | |
| 契約年月日 | 当該債権の譲受年月日及び当該貸付けの契約の契約年月日 | |
| 貸付けの金額 | 当該債権の額及び貸付けの金額 | |
| 第十九条の二 | 債務者等又は | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者の当該債権の債務者等又は |
| 貸金業者 | 当該債権を譲り受けた者 | |
| 第二十条第一項 | 貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約が次の各号のいずれかに該当する場合には |
| 貸付けの契約 | 当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 貸付けに係る契約又は | 当該債権に係る貸付けに係る契約又は | |
| 第二十条第二項及び第三項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
| 第二十条第四項 | 貸金業者は、貸付けの契約 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
| (当該貸付けの契約 | (当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 第二十条第四項第一号 | 当該貸付けの契約 | 譲り受けた債権に係る貸付けの契約 |
| 第二十条の二 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
| 第二十条の二第二号 | 債権 | 貸付けの契約に基づく債権 |
| 第二十一条第一項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
| は、貸付けの契約 | は、当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 第二十一条第一項第六号及び第九号 | 貸付けの契約 | 譲り受けた債権に係る貸付けの契約 |
| 第二十一条第二項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
| 第二十一条第二項第一号 | 貸金業を営む者 | 債権を譲り受けた者 |
| 第二十一条第二項第三号 | 契約年月日 | 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第二十一条第二項第四号 | 金額 | 金額及び譲り受けた債権の額 |
| 第二十一条第三項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
| 、貸付けの契約 | 、当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該債権を譲り受けた者の商号 | |
| 第二十二条 | 貸金業者は、 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る |
| 第二十四条第一項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該 |
| 第十二条の七 | 次項において読み替えて準用する第十二条の七 | |
| 第二十四条の六の十第二項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該債権を譲り受けた者から当該債権に係る |
| 当該貸金業者の貸金業の | 当該債権を譲り受けた者の当該債権に係る | |
| 第二十四条の六の十第四項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該債権を譲り受けた者から当該債権に係る |
| 当該貸金業者に対する | 当該債権を譲り受けた者に対する |
(貸金業者との密接な関係)
第三条の七
法第二十四条第四項
、第二十四条の二第四項、第二十四条の三第四項及び第二十四条の六の四第一項第九号から第十一号までに規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。
一
貸金業者が個人である場合における当該貸金業者の親族である関係
二
貸金業者が法人である場合における当該貸金業者の法第四条第一項第二号
に規定する役員である関係
三
貸金業者の貸金業に関し法第四条第一項
に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものである関係
四
貸金業者の経営を支配しているものとして内閣府令で定める要件に該当する者である関係
五
貸金業者によつてその経営が支配されているものとして内閣府令で定める要件に該当する者である関係
六
その他貸金業者との関係が前各号に掲げる関係に準ずる関係として内閣府令で定める関係
(保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する法の規定の読替え)
第三条の八
法第二十四条の二第二項
の規定において保証業者(同条第一項
に規定する保証業者をいう。以下同じ。)が保証等に係る求償権等(同条第二項
に規定する保証等に係る求償権等をいう。第三条の十において同じ。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十二条の七 | 貸金業者は、 | 保証等に係る求償権等(第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)を取得した保証業者(第二十四条の二第一項に規定する保証業者をいう。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)は、当該保証等に係る求償権等に係る |
| 第十六条の二第一項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第十六条の二第一項第一号 | 貸金業者 | 保証業者及び保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
| 第十六条の二第二項 | 貸金業者は、当該保証契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等についての保証契約 |
| 、貸金業者 | 、当該保証業者 | |
| 第十六条の三第一項 | 貸金業者が、 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者が、当該保証等に係る求償権等に係る |
| 第十六条の三第一項第一号 | 貸金業者 | 保証業者 |
| 第十六条の三第二項 | 貸金業者は、前項 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、前項 |
| 貸付けの契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約 | |
| 、貸金業者 | 、当該保証業者 | |
| 第十七条第一項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第四項において同じ。)を締結した | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等を取得した |
| 事項に | 事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| その契約 | 当該保証等に係る求償権等 | |
| その相手方 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 第十七条第一項第一号 | 貸金業者 | 保証業者及び保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
| 第十七条第一項第二号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第十七条第一項第三号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第十七条第二項 | 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した | 保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第五項において同じ。)を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等を取得した |
| 事項に | 事項(第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に | |
| その極度方式基本契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約 | |
| その相手方 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 第十七条第二項第一号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業者 |
| 第十七条第三項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに |
| 第十七条第四項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約 |
| 事項に | 事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| これらの貸付けに係る契約 | 当該保証等に係る求償権等 | |
| 第十七条第五項 | 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている |
| 事項に | 事項(同項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に | |
| 第十七条第七項 | 貸金業者は、貸付け | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る貸付け |
| 書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第一項若しくは第四項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付 | 書面の交付 | |
| 当該 | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき、 | 第一項から第五項までに規定する | |
| 、貸金業者 | 、当該保証業者 | |
| 第十八条第一項 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第十八条第一項第一号 | 貸金業者 | 保証業者及び保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者 |
| 第十八条第一項第二号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 |
| 第十八条第一項第三号 | 貸付けの金額( | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額( |
| 第十八条第三項 | 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約( | 保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものであつて、 |
| 又は当該契約の基本となる極度方式基本契約 | を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等又は当該保証等に係る求償権等 | |
| 承諾を得て | 承諾を得て(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| その者に | 当該弁済をした者に | |
| 、貸金業者 | 、当該保証業者 | |
| 第十八条第四項 | 貸金業者は、貸付けの契約のうち、 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約のうち、当該保証等に係る求償権等に係る |
| 債権 | 当該保証等に係る求償権等 | |
| 得て | 得て(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| 、貸金業者 | 、当該保証業者 | |
| 第十九条 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者 |
| 事務所ごと | 事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地) | |
| 債務者ごとに貸付けの契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る債務者ごとに当該保証等に係る求償権等 | |
| 契約年月日 | 当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 | |
| 貸付けの金額 | 当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 | |
| 第十九条の二 | 債務者等又は | 保証等に係る求償権等に係る債務者等又は |
| 貸金業者に | 当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者に | |
| 貸金業者は | 当該保証業者は | |
| 第二十条第一項 | 貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約が次の各号のいずれかに該当する場合には |
| 貸付けの契約に基づく | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 貸付けに係る契約又は | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約又は | |
| 第二十条第二項及び第三項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第二十条第四項 | 貸金業者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| (当該貸付けの契約 | (当該保証等に係る求償権等 | |
| 第二十条第四項第一号 | 当該貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
| 第二十条の二 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 | |
| 第二十条の二第二号 | 債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第二十一条第一項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該保証等に係る求償権等 | |
| 第二十一条第一項第六号 | 貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
| 第二十一条第一項第九号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第二十一条第二項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
| 第二十一条第二項第一号 | 貸金業を営む者 | 保証業者 |
| 第二十一条第二項第三号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第二十一条第二項第四号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第二十一条第三項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該保証等に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該保証業者の商号 | |
| 第二十二条 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 当該債権 | 当該保証等に係る求償権等 | |
| 第二十四条の六の十第二項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該保証業者から当該保証等に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者の貸金業の | 当該保証業者の当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 第二十四条の六の十第四項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該保証業者から当該保証等に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者に対する | 当該保証業者に対する |
(受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者について準用する法の規定の読替え)
第三条の九
法第二十四条の三第二項
の規定において受託弁済に係る求償権等(同項
に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。第三条の十一において同じ。)を取得した場合における受託弁済者(同項
に規定する受託弁済者をいう。)について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十二条の七 | 貸金業者は、 | 受託弁済者(第二十四条の三第二項に規定する受託弁済者をいう。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)は、受託弁済に係る求償権等(同項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)に係る |
| 第十六条の二第一項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 第十六条の二第一項第一号 | 貸金業者 | 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第十六条の二第二項 | 貸金業者は、当該保証契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等についての保証契約 |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済者 | |
| 第十六条の三第一項 | 貸金業者が、 | 受託弁済者が、受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第十六条の三第一項第一号 | 貸金業者 | 受託弁済者 |
| 第十六条の三第二項 | 貸金業者は、前項 | 受託弁済者は、前項 |
| 貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約 | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済者 | |
| 第十七条第一項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第四項において同じ。)を締結した | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を取得した |
| 事項に | 事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| その契約 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
| その相手方 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 第十七条第一項第一号 | 貸金業者 | 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第十七条第一項第二号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第十七条第一項第三号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第十七条第二項 | 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第五項において同じ。)を取得した |
| 事項に | 事項(第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に | |
| その極度方式基本契約 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約 | |
| その相手方 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 第十七条第二項第一号 | 貸金業者 | 受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第十七条第三項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに |
| 第十七条第四項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約 |
| 事項に | 事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| これらの貸付けに係る契約 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第十七条第五項 | 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている |
| 事項に | 事項(同項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に | |
| 第十七条第七項 | 貸金業者は、貸付け | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る貸付け |
| 書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第一項若しくは第四項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付 | 書面の交付 | |
| 当該 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき | 第一項から第五項までに規定する | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済者 | |
| 第十八条第一項 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 第十八条第一項第一号 | 貸金業者 | 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第十八条第一項第二号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 |
| 第十八条第一項第三号 | 貸付けの金額( | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額( |
| 第十八条第三項 | 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約( | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものであつて、 |
| 契約の基本となる極度方式基本契約 | 受託弁済に係る求償権等 | |
| 承諾を得て | 承諾を得て(当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| その者に | 当該弁済をした者に | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済者 | |
| 第十八条第四項 | 貸金業者は、貸付けの契約のうち、 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約のうち、当該受託弁済に係る求償権等に係る |
| 債権 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 得て | 得て(当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済者 | |
| 第十九条 | 貸金業者 | 受託弁済者 |
| 事務所ごと | 事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地) | |
| 債務者ごとに貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等に係る債務者ごとに当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 契約年月日 | 当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 | |
| 貸付けの金額 | 当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 | |
| 第十九条の二 | 債務者等又は | 受託弁済に係る求償権等に係る債務者等又は |
| 貸金業者に | 受託弁済者に | |
| 貸金業者は | 当該受託弁済者は | |
| 第二十条第一項 | 貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約が次の各号のいずれかに該当する場合には |
| 貸付けの契約に基づく | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 貸付けに係る契約又は | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約又は | |
| 第二十条第二項及び第三項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十条第四項 | 貸金業者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| (当該貸付けの契約 | (当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十条第四項第一号 | 当該貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第二十条の二 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十条の二第二号 | 債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十一条第一項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十一条第一項第六号 | 貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第二十一条第一項第九号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十一条第二項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
| 第二十一条第二項第一号 | 貸金業を営む者 | 受託弁済者 |
| 第二十一条第二項第三号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第二十一条第二項第四号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第二十一条第三項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該受託弁済者の商号 | |
| 第二十二条 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 当該債権 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十四条の六の十第二項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該受託弁済者から当該受託弁済に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者の貸金業の | 当該受託弁済者の当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 第二十四条の六の十第四項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該受託弁済者から当該受託弁済に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者に対する | 当該受託弁済者に対する |
(保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
第三条の十
法第二十四条の四第二項
の規定において保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十二条の七 | 貸金業者は、 | 保証等に係る求償権等(第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る |
| 第十六条の二第一項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第十六条の二第一項第一号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者(第二十四条の二第一項に規定する保証業者をいう。第十七条第一項第一号及び第十八条第一項第一号において同じ。)及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
| 第十六条の二第二項 | 貸金業者は、当該保証契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等についての保証契約 |
| 、貸金業者 | 、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第十六条の三第一項 | 貸金業者が、 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者が、当該保証等に係る求償権等に係る |
| 第十六条の三第一項第一号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 第十六条の三第二項 | 貸金業者は、前項 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項 |
| 貸付けの契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約 | |
| 、貸金業者 | 、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第十七条第一項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第四項において同じ。)を締結した | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた |
| 事項に | 事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| その契約 | 当該保証等に係る求償権等 | |
| その相手方 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 第十七条第一項第一号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
| 第十七条第一項第二号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第十七条第一項第三号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第十七条第二項 | 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した | 保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第五項において同じ。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた |
| 事項に | 事項(第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に | |
| その極度方式基本契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約 | |
| その相手方 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 第十七条第二項第一号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業者 |
| 第十七条第三項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに |
| 第十七条第四項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約 |
| 事項に | 事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| これらの貸付けに係る契約 | 当該保証等に係る求償権等 | |
| 第十七条第五項 | 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている |
| 事項に | 事項(同項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に | |
| 第十七条第七項 | 貸金業者は、貸付け | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る貸付け |
| 書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第一項若しくは第四項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付 | 書面の交付 | |
| 当該 | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき | 第一項から第五項までに規定する | |
| 、貸金業者 | 、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第十八条第一項 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第十八条第一項第一号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者 |
| 第十八条第一項第二号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 |
| 第十八条第一項第三号 | 貸付けの金額( | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額( |
| 第十八条第三項 | 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約( | 保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものであつて、 |
| 又は当該契約の基本となる極度方式基本契約 | を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等又は当該保証等に係る求償権等 | |
| 承諾を得て | 承諾を得て(当該保証等に係る求償権等を譲渡した者又は当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| その者に | 当該弁済をした者に | |
| 、貸金業者 | 、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第十八条第四項 | 貸金業者は、貸付けの契約のうち、 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約のうち、当該保証等に係る求償権等に係る |
| 債権 | 当該保証等に係る求償権等 | |
| 得て | 得て(当該保証等に係る求償権等を譲渡した者又は当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| 、貸金業者 | 、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第十九条 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 事務所ごと | 事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地) | |
| 債務者ごとに貸付けの契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る債務者ごとに当該保証等に係る求償権等 | |
| 契約年月日 | 当該保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 | |
| 貸付けの金額 | 当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 | |
| 第十九条の二 | 債務者等又は | 保証等に係る求償権等に係る債務者等又は |
| 貸金業者に | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者に | |
| 貸金業者は | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者は | |
| 第二十条第一項 | 貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約が次の各号のいずれかに該当する場合には |
| 貸付けの契約に基づく | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 貸付けに係る契約又は | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約又は | |
| 第二十条第二項及び第三項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第二十条第四項 | 貸金業者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| (当該貸付けの契約 | (当該保証等に係る求償権等 | |
| 第二十条第四項第一号 | 当該貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
| 第二十条の二 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 | |
| 第二十条の二第二号 | 債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第二十一条第一項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該保証等に係る求償権等 | |
| 第二十一条第一項第六号 | 貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
| 第二十一条第一項第九号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第二十一条第二項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 第二十一条第二項第一号 | 貸金業を営む者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 第二十一条第二項第三号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第二十一条第二項第四号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第二十一条第三項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該保証等に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号 | |
| 第二十二条 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 当該債権 | 当該保証等に係る求償権等 | |
| 第二十四条の四第一項 | 保証業者は、 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該 |
| 第十二条の七 | 次項において読み替えて準用する第十二条の七 | |
| 第二十四条の六の十第二項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者から当該保証等に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者の貸金業の | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 第二十四条の六の十第四項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者から当該保証等に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者に対する | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者に対する |
(受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
第三条の十一
法第二十四条の五第二項
の規定において受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十二条の七 | 貸金業者は、 | 受託弁済に係る求償権等(第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第十六条の二第一項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 第十六条の二第一項第一号 | 貸金業者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者(第二十四条の三第二項に規定する受託弁済者をいう。第十七条及び第十八条において同じ。)及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第十六条の二第二項 | 貸金業者は、当該保証契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等についての保証契約 |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第十六条の三第一項 | 貸金業者が、 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が、当該受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第十六条の三第一項第一号 | 貸金業者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 第十六条の三第二項 | 貸金業者は、前項 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項 |
| 貸付けの契約 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約 | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第十七条第一項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第四項において同じ。)を締結した | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた |
| 事項に | 事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| その契約 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
| その相手方 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 第十七条第一項第一号 | 貸金業者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第十七条第一項第二号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第十七条第一項第三号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第十七条第二項 | 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した | 受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第五項において同じ。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた |
| 事項に | 事項(第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に | |
| その極度方式基本契約 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約 | |
| その相手方 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 第十七条第二項第一号 | 貸金業者 | 受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第十七条第三項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに |
| 第十七条第四項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約 |
| 事項に | 事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| これらの貸付けに係る契約 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第十七条第五項 | 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている |
| 事項に | 事項(同項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に | |
| 第十七条第七項 | 貸金業者は、貸付け | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付け |
| 書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第一項若しくは第四項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付 | 書面の交付 | |
| 当該 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき | 第一項から第五項までに規定する | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第十八条第一項 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 第十八条第一項第一号 | 貸金業者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第十八条第一項第二号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 |
| 第十八条第一項第三号 | 貸付けの金額( | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額( |
| 第十八条第三項 | 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約( | 受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものであつて、 |
| 又は当該契約の基本となる極度方式基本契約 | を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等又は当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 承諾を得て | 承諾を得て(当該受託弁済に係る求償権等を譲渡した者又は受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| その者に | 当該弁済をした者に | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第十八条第四項 | 貸金業者は、貸付けの契約のうち、 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約のうち、当該受託弁済に係る求償権等に係る |
| 債権 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 得て | 得て(当該受託弁済に係る求償権等を譲渡した者又は受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第十九条 | 貸金業者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 事務所ごと | 事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地) | |
| 債務者ごとに貸付けの契約 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る債務者ごとに当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 契約年月日 | 当該受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 | |
| 貸付けの金額 | 当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 | |
| 第十九条の二 | 債務者等又は | 受託弁済に係る求償権等に係る債務者等又は |
| 貸金業者に | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者に | |
| 貸金業者は | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は | |
| 第二十条第一項 | 貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約が次の各号のいずれかに該当する場合には |
| 貸付けの契約に基づく | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 貸付けに係る契約又は | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約又は | |
| 第二十条第二項及び第三項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十条第四項 | 貸金業者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| (当該貸付けの契約 | (当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十条第四項第一号 | 当該貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第二十条の二 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十条の二第二号 | 債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十一条第一項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十一条第一項第六号 | 貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第二十一条第一項第九号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十一条第二項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 第二十一条第二項第一号 | 貸金業を営む者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 第二十一条第二項第三号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第二十一条第二項第四号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第二十一条第三項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号 | |
| 第二十二条 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 当該債権 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十四条の五第一項 | 受託弁済者は、 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該 |
| 第十二条の七 | 次項において読み替えて準用する第十二条の七 | |
| 第二十四条の六の十第二項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者から当該受託弁済に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者の貸金業の | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 第二十四条の六の十第四項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者から当該受託弁済に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者に対する | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者に対する |
(貸金業を営む者が債権を譲渡する場合等について準用する法の規定の読替え)
第三条の十二
法第二十四条の六
の規定において貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について法第二十四条第一項
の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十四条第一項 | 貸金業者は | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この項において同じ。)は |
| 貸金業者の | 貸金業を営む者の | |
| 第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十及びこの項の規定(抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 | 第二十四条の六において読み替えて準用する第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十一条及びこの項の規定( |
2
法第二十四条の六
の規定において貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十条第一項 | 貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条から第二十一条まで及び第二十四条第一項において同じ。)の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約が次の各号のいずれかに該当する場合には |
| 貸付けの契約 | 当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 貸付けに係る契約又は | 当該債権に係る貸付けに係る契約又は | |
| 第二十条第二項及び第三項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
| 第二十条の二 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
| 第二十条の二第二号 | 債権 | 貸付けの契約に基づく債権 |
| 第二十一条第一項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
| は、貸付けの契約 | は、当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 第二十一条第一項第六号及び第九号 | 貸付けの契約 | 譲り受けた債権に係る貸付けの契約 |
| 第二十一条第二項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
| 第二十一条第二項第一号 | 貸金業を営む | 債権を譲り受けた |
| 第二十一条第二項第三号 | 契約年月日 | 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第二十一条第二項第四号 | 金額 | 金額及び譲り受けた債権の額 |
| 第二十一条第三項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
| 、貸付けの契約 | 、当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該債権を譲り受けた者の商号 | |
| 第二十四条第一項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該 |
| 貸金業者の | 貸金業を営む者の | |
| 第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十及びこの項の規定(抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 | 第二十四条の六において読み替えて準用する第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十一条及びこの項の規定( |
3
法第二十四条の六
の規定において貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について法第二十四条の二第一項
の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十四条の二第一項 | 貸金業者 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) |
| 第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の四第一項及び第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 | 第二十四条の六において読み替えて準用する第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十一条及び第二十四条の四第一項の規定( |
4
法第二十四条の六
の規定において保証業者が保証等に係る求償権等(同条
に規定する保証等に係る求償権等をいう。第七項から第九項までにおいて同じ。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十条第一項 | 貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については | 保証等に係る求償権等(第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第二十一条までにおいて同じ。)を取得した保証業者(第二十四条の二第一項に規定する保証業者をいう。以下この条から第二十一条までにおいて同じ。)は、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約が次の各号のいずれかに該当する場合には |
| 貸付けの契約に基づく | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 貸付けに係る契約又は | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約又は | |
| 第二十条第二項及び第三項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第二十条の二 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 | |
| 第二十条の二第二号 | 債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第二十一条第一項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該保証等に係る求償権等 | |
| 第二十一条第一項第六号 | 貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
| 第二十一条第一項第九号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第二十一条第二項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
| 第二十一条第二項第一号 | 貸金業を営む者 | 保証業者 |
| 第二十一条第二項第三号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第二十一条第二項第四号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第二十一条第三項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該保証等に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該保証業者の商号 |
5
法第二十四条の六
の規定において貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について法第二十四条の三第一項
の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十四条の三第一項 | 貸金業者は | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この項において同じ。)は |
| 貸金業者の | 貸金業を営む者の | |
| 第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の五第一項及び第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 | 第二十四条の六において読み替えて準用する第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十一条及び第二十四条の五第一項の規定( |
6
法第二十四条の六
の規定において受託弁済に係る求償権等(同条
に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。第九項及び第十項において同じ。)を取得した場合における弁済をした者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十条第一項 | 貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については | 受託弁済者(第二十四条の六に規定する当該弁済をした者をいう。以下この条から第二十一条までにおいて同じ。)は、当該受託弁済者が弁済をした受託弁済に係る求償権等(第二十四条の六に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この条から第二十一条までにおいて同じ。)に係る貸付けの契約が次の各号のいずれかに該当する場合には |
| 貸付けの契約に基づく | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 貸付けに係る契約又は | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約又は | |
| 第二十条第二項及び第三項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十条の二 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十条の二第二号 | 債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十一条第一項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十一条第一項第六号 | 貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第二十一条第一項第九号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十一条第二項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
| 第二十一条第二項第一号 | 貸金業を営む者 | 受託弁済者 |
| 第二十一条第二項第三号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第二十一条第二項第四号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第二十一条第三項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該受託弁済者の商号 |
7
法第二十四条の六
の規定において保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について法第二十四条の四第一項
の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十四条の四第一項 | 、保証等に係る求償権等 | 、保証等に係る求償権等(第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等をいう。) |
| 貸金業者 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) | |
| 第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 | 同条において読み替えて準用する第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十一条及びこの項の規定( |
8
法第二十四条の六
の規定において保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における保証契約に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十条第一項 | 貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については | 保証等に係る求償権等(第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第二十一条まで及び第二十四条の四第一項において同じ。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約が次の各号のいずれかに該当する場合には |
| 貸付けの契約に基づく | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 貸付けに係る契約又は | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約又は | |
| 第二十条第二項及び第三項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第二十条の二 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 | |
| 第二十条の二第二号 | 債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第二十一条第一項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該保証等に係る求償権等 | |
| 第二十一条第一項第六号 | 貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
| 第二十一条第一項第九号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第二十一条第二項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 第二十一条第二項第一号 | 貸金業を営む者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 第二十一条第二項第三号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第二十一条第二項第四号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第二十一条第三項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該保証等に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号 | |
| 第二十四条の四第一項 | 保証業者は、 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該 |
| 貸金業者 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) | |
| 第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 | 第二十四条の六において読み替えて準用する第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十一条及びこの項の規定( |
9
法第二十四条の六
の規定において貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。)を他人に譲渡する場合について法第二十四条の五第一項
の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十四条の五第一項 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 | 受託弁済者(次条に規定する当該弁済をした者をいう。)は、当該受託弁済者が弁済をした受託弁済に係る求償権等(同条に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。) |
| 貸金業者 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) | |
| 第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 | 同条において読み替えて準用する第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十一条及びこの項の規定( |
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法第二十四条の六
の規定において受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十条第一項 | 貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については | 受託弁済に係る求償権等(第二十四条の六に規定する受託弁済に係る求償権等をいい、保証業者(第二十四条の二第一項に規定する保証業者をいう。)が取得した保証等に係る求償権等(第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を除く。以下この条から第二十一条まで及び第二十四条の五第一項において同じ。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約が次の各号のいずれかに該当する場合には |
| 貸付けの契約に基づく | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 貸付けに係る契約又は | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約又は | |
| 第二十条第二項及び第三項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十条の二 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十条の二第二号 | 債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十一条第一項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十一条第一項第六号 | 貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第二十一条第一項第九号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十一条第二項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 第二十一条第二項第一号 | 貸金業を営む者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 第二十一条第二項第三号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第二十一条第二項第四号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第二十一条第三項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号 | |
| 第二十四条の五第一項 | 受託弁済者は、 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該 |
| 貸金業者 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) | |
| 第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 | 次条において読み替えて準用する第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十一条及びこの項の規定( |
(すべての貸金業者のうちに協会員の占める割合の最低限度)
第四条
法第三十七条第二項
の政令で定める割合は、百分の十五とする。
(金融庁長官へ委任される権限から除外される権限)
第五条
法第四十五条第一項
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第二十六条第二項
の規定による認可
二
法第二十九条
及び第四十一条の四
の規定による認可の取消し
三
法第四十一条の十二
(第一号、第二号及び第六号(法第四十一条の四
の規定による認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による公示
(財務局長等への権限の委任)
第六条
法第四十五条第一項
の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第二章
の規定による権限(法第十二条の三第十項
の規定による指定の権限を除く。)は、貸金業者(法第三条第一項
の登録を受けようとする者を含む。)の主たる営業所又は事務所(次項及び第三項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第二十四条の六の十第一項
又は第二項
の規定による報告の徴収及び同条第三項
又は第四項
の規定による立入検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
法第二十四条の六の十第一項
又は第二項
の規定による報告の徴収及び同条第三項
又は第四項
の規定による立入検査の権限で貸金業者の主たる営業所等以外の営業所若しくは事務所(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)又は当該貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者の営業所若しくは事務所若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び第四項において「保証業者の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等又は保証業者の営業所等の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、貸金業者の従たる営業所等に対して報告の徴収又は立入検査(以下「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該貸金業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4
第二項の規定により、保証業者の営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該保証業者の営業所等以外の保証業者の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該保証業者の営業所等以外の保証業者の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
5
長官権限のうち、法第四十一条の五第一項
及び第二項
の規定による報告の徴収及び立入検査の権限は、貸金業協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
6
前項に規定する権限で貸金業協会の従たる事務所又は当該貸金業協会から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び第八項において「業務受託者の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該貸金業協会の従たる事務所又は業務受託者の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
7
前項の規定により、貸金業協会の従たる事務所に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該貸金業協会の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の当該貸金業協会の従たる事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所に対し、検査等を行うことができる。
8
第六項の規定により、貸金業協会の業務受託者の営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該業務受託者の営業所等以外の当該貸金業協会の業務受託者の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該業務受託者の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
9
第一項から第四項までの規定は、金融庁長官の指定する貸金業者に係る長官権限については、適用しない。
10
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
(法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)
第七条
法附則第九条第一項に規定する政令で定める者は、第一条の二第三号及び第四号に掲げる者とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。
(貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令等の廃止)
第二条
貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令(昭和二十九年政令第百六十号)及び貸金業者の自主規制の助長に関する法律第四条に規定する金利を定める政令(昭和四十七年政令第三百三十七号)は、廃止する。
(貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令の廃止に伴う経過措置)
第三条
前条の規定による廃止前の貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令(次項において「旧委任政令」という。)第一条の規定は、第七条に規定する者については、当分の間、なおその効力を有する。
2
第七条に規定する者(第一条の二第四号に掲げる者に限る。)が法の施行の日前に旧委任政令第二条の規定により都道府県知事にした同条に規定する届出は、同日において、法附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第七条の規定により内閣総理大臣にした同条に規定する届出とみなす。
(地方公共団体手数料令の一部改正)
第四条
地方公共団体手数料令(昭和三十年政令第三百三十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第三号の次に次の二号を加える。
三の二 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項の規定に基づく貸金業者の登録の申請に対する審査
貸金業者の登録申請手数料
四万三千円
三の三 貸金業の規制等に関する法律第三条第二項の規定に基づく貸金業者の登録の更新の申請に対する審査
貸金業者の登録更新申請手数料
四万三千円
第一条第一項第三号の次に次の二号を加える。
三の二 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項の規定に基づく貸金業者の登録の申請に対する審査
貸金業者の登録申請手数料
四万三千円
三の三 貸金業の規制等に関する法律第三条第二項の規定に基づく貸金業者の登録の更新の申請に対する審査
貸金業者の登録更新申請手数料
四万三千円
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第五条
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条の二第三項中「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第七条第一項に規定する貸金業を行う法人で」を削り、「の業務を行うことを主たる目的とするもの」を「を業として行うことを主たる目的とする法人」に改める。
第二十六条第六項中「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第七条第一項に規定する貸金業を行う法人」を「貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)」に改める。
第十九条の二第三項中「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第七条第一項に規定する貸金業を行う法人で」を削り、「の業務を行うことを主たる目的とするもの」を「を業として行うことを主たる目的とする法人」に改める。
第二十六条第六項中「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第七条第一項に規定する貸金業を行う法人」を「貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)」に改める。
(中小企業等協同組合法施行令の一部改正)
第六条
中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令(昭和二十九年政令第百六十号)第二条の規定の適用を受ける」を「貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する」に改める。
第二条第三号中「貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令(昭和二十九年政令第百六十号)第二条の規定の適用を受ける」を「貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する」に改める。
(大蔵省組織令の一部改正)
第七条
大蔵省組織令(昭和二十七年政令第三百八十六号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第八号中「貸金業者のうち、」を削り、「貸付」を「貸付け」に、「行うものの」を「行う者の届出の受理及び」に改める。
第四十一条中「左の」を「次の」に改め、同条第四号中「前各号」を「前三号」に改め、同条第七号を次のように改める。
七 貸金業を営む者を登録し、これを監督すること。
第四十一条第八号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。
八 住宅金融会社等(貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号から第六号までに掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。
第四十四条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「財産の検査」の下に「並びに貸金業者に対する立入検査」を加え、「この節」を「この款」に改める。
第四十四条の二中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「基き」を「基づき」に改め、「金融機関」の下に「及び貸金業者」を加える。
第三十八条第八号中「貸金業者のうち、」を削り、「貸付」を「貸付け」に、「行うものの」を「行う者の届出の受理及び」に改める。
第四十一条中「左の」を「次の」に改め、同条第四号中「前各号」を「前三号」に改め、同条第七号を次のように改める。
七 貸金業を営む者を登録し、これを監督すること。
第四十一条第八号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。
八 住宅金融会社等(貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号から第六号までに掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。
第四十四条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「財産の検査」の下に「並びに貸金業者に対する立入検査」を加え、「この節」を「この款」に改める。
第四十四条の二中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「基き」を「基づき」に改め、「金融機関」の下に「及び貸金業者」を加える。
附 則 (平成三年七月一二日政令第二三六号)
この政令は、貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第七十四号)の施行の日(平成三年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二七日政令第一八四号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第三九三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第三三五号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月二八日政令第二一八号)
(施行期日)
第一条
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年六月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条
貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業規制法」という。)第三十六条第三号の規定は、施行日以後に貸金業者が保証業者と貸付けに係る保証契約を締結する場合について適用する。
2
新貸金業規制法第三十六条第四号の規定は、施行日以後に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について適用する。
3
新貸金業規制法第三十六条第五号の規定は、貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等(新貸金業規制法第二十四条第三項に規定する債権譲渡等をいう。)を受けた者が、施行日以後に当該債権の取立てをする場合について適用する。
4
新貸金業規制法第三十六条第六号の規定は、保証等に係る求償権等(新貸金業規制法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この項において同じ。)を取得した保証業者が、施行日以後に当該保証等に係る求償権等の取立てをする場合について適用する。
5
新貸金業規制法第三十六条第七号の規定は、受託弁済に係る求償権等(新貸金業規制法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この項において同じ。)を取得した受託弁済者が、施行日以後に当該受託弁済に係る求償権等の取立てをする場合について適用する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第二四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一七日政令第四八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二〇日政令第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一〇月二九日政令第四六四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(手数料に関する経過措置)
第二条
この政令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行令第二条第一項の規定は、有効期間の満了の日の翌日が施行日以後である改正法第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(次条第一項において「旧貸金業規制法」という。)第三条第一項の内閣総理大臣の登録に係る改正法第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(次条第一項において「新貸金業規制法」という。)第三条第二項の登録の更新の申請について適用し、有効期間の満了の日の翌日が施行日前である旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣の登録に係る同条第二項の登録の更新の申請については、なお従前の例による。
(登録の更新に関する経過措置)
第三条
有効期間の満了の日の翌日が施行日から平成十六年三月一日までの間である旧貸金業規制法第三条第一項の登録に係る新貸金業規制法第三条第二項の登録の更新の申請については、新貸金業規制法第四条の規定の例により、有効期間の満了の日の二月前までに申請をしなければならない。ただし、有効期間の満了の日の二月前に当たる日とこの政令の公布の日との間の日数が三十日に満たない場合には、有効期間の満了の日の二月前に当たる日から起算して三十日から当該三十日に満たない日数を控除した日数を経過する日までに申請をしなければならない。
2
前項ただし書の申請については、有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
3
前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(権限の委任)
第四条
内閣総理大臣は、改正法附則第三条第一項後段の規定による条件の付加の権限、同条第二項の規定による登録の取消しの権限及び改正法附則第四条第一項の規定による届出の受理の権限を金融庁長官に委任する。
2
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限を貸金業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
附 則 (平成一六年三月二六日政令第七九号)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附 則 (平成一六年八月二七日政令第二五九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年四月一九日政令第一七四号)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年一一月七日政令第三二九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中貸金業の規制等に関する法律施行令附則第三条の改正規定(同条第二項中「第一条第五号」を「第一条の二第四号」に改める部分を除く。)及び附則第三十一条の規定(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令(平成十七年政令第百七十一号)本則第八号の改正規定中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に、「第十一条第二項第二号」を「第十一条第二項第一号(広告に係る部分に限る。)又は第二号」に改める部分を除く。) 公布の日
二
第一条中貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第二号イの改正規定及び附則第二十条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
三
第二条及び附則第三十三条の規定 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
四
第三条及び附則第十三条から第十九条までの規定 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)
(改正法第二条の規定による貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条
施行日において現に改正法第二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第三条第一項の登録を受けている者についての改正法第二条の規定による改正後の貸金業法(以下「新貸金業法」という。)第五条第一項の規定による登録及び新貸金業法第八条第一項の規定による変更の届出のうち、新貸金業法第四条第一項第二号から第四号までに掲げる事項に係るものについては、新貸金業法第三条第二項の規定による登録の更新を受けるまでの間は、なお従前の例による。
第三条
新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金額の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた貸金業者、施行日以後に新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等を取得する貸金業者、施行日以後に新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等を取得する貸金業者、施行日以後に新貸金業法第二十四条の四第二項に規定する保証等に係る求償権等を譲り受ける貸金業者又は施行日以後に新貸金業法第二十四条の五第二項に規定する受託弁済に係る求償権等を譲り受ける貸金業者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金額の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。
第四条
貸金業者が施行日前に締結した極度方式基本契約又は極度方式保証契約に相当する契約について、当該貸金業者が当該契約の相手方に対し、次に掲げる事項を通知した場合において、当該相手方が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、新貸金業法第十七条第六項に規定する承諾があったものとみなして、同項の規定を適用する。
一
新貸金業法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨
二
新貸金業法第十七条第六項の規定により同条第一項又は第四項の規定による書面の交付に代えて同条第六項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨
三
前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨
2
前項第三号の期間は、一月を下ってはならない。
第五条
貸金業者が施行日前に締結した極度方式基本契約又は極度方式保証契約に相当する契約について、当該貸金業者が当該契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知した場合において、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、新貸金業法第十八条第三項に規定する承諾があったものとみなして、同項の規定を適用する。
一
新貸金業法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨
二
新貸金業法第十八条第三項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて同条第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨
三
前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨
2
前項第三号の期間は、一月を下ってはならない。
第六条
改正法附則第四条の規定にかかわらず、新貸金業法第二十四条第二項において準用する新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金額の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該債権に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金額の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。
第七条
改正法附則第五条の規定にかかわらず、新貸金業法第二十四条の二第二項において準用する新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金額の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に同項に規定する保証等に係る求償権等を取得する者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金額の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。
第八条
改正法附則第六条の規定にかかわらず、新貸金業法第二十四条の三第二項において準用する新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金額の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に同項に規定する受託弁済に係る求償権等を取得する者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金額の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。
第九条
改正法附則第七条の規定にかかわらず、新貸金業法第二十四条の四第二項において準用する新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金額の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に同項に規定する保証等に係る求償権等を譲り受ける者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金額の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。
第十条
改正法附則第八条の規定にかかわらず、新貸金業法第二十四条の五第二項において準用する新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金額の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に新貸金業法第二十四条の五第二項に規定する受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金額の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。
第十一条
施行日において現に旧貸金業規制法第三条第一項の登録を受けている者についての新貸金業法第二十四条の六の六第一項第二号の規定の適用については、同号中「当該登録を受けた日」とあるのは「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日」と、「引き続き」とあるのは「同日以後において引き続き」とする。
第十二条
新貸金業法第二十四条の六の九の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧貸金業規制法第四十一条の二の事業報告書については、なお従前の例による。
(改正法第四条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
改正法第四条の規定による改正後の貸金業法(以下「第四号新貸金業法」という。)第十二条の八第四項の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約の利息について適用する。
第十四条
改正法附則第二十条第二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条第二項において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に基づく債権について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に基づく債権については、なお従前の例による。
2
貸金業者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる債権を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。
3
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる債権を譲り受けた者が当該債権を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。
第十五条
改正法附則第二十一条第二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条の二第二項において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る改正法第三条の規定による改正後の貸金業法(以下「第三号新貸金業法」という。)第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等については、なお従前の例による。
2
貸金業者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「第二十四条の六の十」とあるのは「第二十四条の六の十並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。
第十六条
改正法附則第二十二条第二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条の三第二項において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等については、なお従前の例による。
2
貸金業者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約に基づく債務の弁済を委託しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「第二十四条の六の十」とあるのは「第二十四条の六の十並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。
第十七条
改正法附則第二十三条第二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条の四第二項において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等については、なお従前の例による。
2
保証業者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる保証等に係る求償権等を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の四第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。
3
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる保証等に係る求償権等を譲り受けた者が当該保証等に係る求償権等を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。
第十八条
改正法附則第二十四条第二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条の五第二項において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等については、なお従前の例による。
2
受託弁済者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる受託弁済に係る求償権等を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の五第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。
3
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が当該受託弁済に係る求償権等を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。
第十九条
第四号新貸金業法第二十四条の六の規定は、第四号施行日以後に貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が第四号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合について適用し、第四号施行日前に貸金業を営む者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が第三号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合については、なお従前の例による。
2
前項の規定にかかわらず、第四号施行日前に貸金業を営む者と保証契約を締結した保証業者が第四号施行日以後に当該保証契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合又は第四号施行日前に貸金業を営む者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者が第四号施行日以後に当該債務に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合については、なお従前の例による。
3
前二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条の六において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、保証業者が第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、受託弁済者が第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合又は第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合について適用し、第四号施行日前に締結された貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、保証業者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、受託弁済者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合又は第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合については、なお従前の例による。
4
貸金業を営む者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡しようとする場合、保証業者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を譲渡しようとする場合若しくは受託弁済者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡しようとする場合又は第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が当該債権を譲渡しようとする場合、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する保証等に係る求償権等を譲り受けた者が当該保証等に係る求償権等を譲渡しようとする場合若しくは第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が当該受託弁済に係る求償権等を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する第四号新貸金業法第二十四条第一項、第二十四条の四第一項及び第二十四条の五第一項の規定の適用については、これらの規定中「第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びにこの項」とあるのは、「第二十条の二、第二十一条及びこの項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する同法第二十条第一項から第三項まで」とする。
5
貸金業を営む者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約について保証業者と保証契約を締結しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する第四号新貸金業法第二十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びに第二十四条の四第一項」とあるのは、「第二十条の二、第二十一条及び第二十四条の四第一項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する同法第二十条第一項から第三項まで」とする。
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貸金業を営む者が第四号施行日前に締結された貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する第四号新貸金業法第二十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びに第二十四条の五第一項」とあるのは、「第二十条の二、第二十一条及び第二十四条の五第一項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する同法第二十条第一項から第三項まで」とする。
(第一条の規定による貸金業の規則等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
第一条の規定による改正後の貸金業法施行令第一条の二第二号イに規定する公益社団法人及び公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。