<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>金融・保険</title>
      <link>http://kinyu-hoken.active-reader.net/</link>
      <description>法令種別【金融・保険】無料法令検索サイト
アクティブリーダーはHTMLとWebマイニング技術で法令業務を変えます</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2008 01:31:27 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 















































































































      
      <item>
         <title>預金保険法</title>
         <description><![CDATA[<h3>預金保険法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年六月一日法律第七四号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年六月二日法律第五十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年六月一日法律第七十四号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第二条）
<br />
第二章　預金保険機構
<br />
第一節　総則（第三条―第八条）
<br />
第二節　設立（第九条―第十三条）
<br />
第三節　運営委員会（第十四条―第二十三条）
<br />
第四節　役員等（第二十四条―第三十三条）
<br />
第五節　業務（第三十四条―第三十七条）
<br />
第六節　財務及び会計（第三十八条―第四十四条）
<br />
第七節　監督（第四十五条・第四十六条）
<br />
第八節　補則（第四十七条・第四十八条）
<br />
第三章　預金保険
<br />
第一節　保険関係（第四十九条）
<br />
第二節　保険料の納付（第五十条―第五十二条）
<br />
第三節　保険金等の支払（第五十三条―第五十八条の三）
<br />
第四節　資金援助（第五十九条―第六十九条）
<br />
第三章の二　資金決済に関する債権者の保護（第六十九条の二―第六十九条の四）
<br />
第四章　預金等債権の買取り（第七十条―第七十三条）
<br />
第五章　金融整理管財人による管理（第七十四条―第九十条）
<br />
第六章　破綻した金融機関の業務承継（第九十一条―第百一条）
<br />
第七章　金融危機への対応（第百二条―第百二十六条）
<br />
第八章　雑則（第百二十七条―第百四十条）
<br />
第九章　罰則（第百四十一条―第百五十三条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、預金者等の保護及び破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、金融機関の破綻の処理に関し、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人による管理、破綻金融機関の業務承継及び金融危機に対応するための措置等の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（金融機関の自主性の尊重）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
この法律の運用に当たつては、金融機関の自主性を尊重するよう配慮しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者（この法律の施行地外に本店を有するものを除く。）をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
銀行法
（昭和五十六年法律第五十九号）第二条第一項
に規定する銀行（以下「銀行」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
長期信用銀行法
（昭和二十七年法律第百八十七号）第二条
に規定する長期信用銀行（以下「長期信用銀行」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
信用金庫
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
信用協同組合
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
労働金庫
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
信用金庫連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
中小企業等協同組合法
（昭和二十四年法律第百八十一号）第九条の九第一項第一号
の事業を行う協同組合連合会（以下「信用協同組合連合会」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
労働金庫連合会
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「預金等」とは、次に掲げるものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
預金
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
定期積金
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
銀行法第二条第四項
に規定する掛金
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
（昭和十八年法律第四十三号）第六条
の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託（貸付信託を含む。）に係る信託契約により受け入れた金銭
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
長期信用銀行法第八条
及び金融機関の合併及び転換に関する法律
（昭和四十三年法律第八十六号）第八条第一項
（同法第五十五条第四項
において準用する場合を含む。）の規定による長期信用銀行債、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律（平成十年法律第百七号）附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法
附則第百六十八条
の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項
の規定による債券並びに信用金庫法
（昭和二十六年法律第二百三十八号）第五十四条の二第一項
の規定による全国連合会債（その権利者を確知することができるものとして政令で定めるものに限る。第五十八条の二第一項及び第七十三条第一項において「長期信用銀行債等」という。）の発行により払込みを受けた金銭
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「預金者等」とは、預金者その他の預金等に係る債権者をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
この法律において「破綻金融機関」とは、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し（預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。）を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
この法律において「銀行持株会社等」とは、次に掲げる者をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
銀行法第二条第十三項
に規定する銀行持株会社
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社（銀行法第五十二条の十七第一項
に規定する銀行を子会社とする持株会社をいう。第六十一条第八項において同じ。）となることについて同法第五十二条の十七第一項
の認可を受けた会社
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
長期信用銀行法第十六条の四第一項
に規定する長期信用銀行持株会社
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
破綻金融機関に該当する長期信用銀行の株式を取得することにより長期信用銀行を子会社とする持株会社（長期信用銀行法第十六条の二の四第一項
に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社をいう。第六十一条第八項において同じ。）となることについて同法第十六条の二の四第一項
の認可を受けた会社
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げる会社以外の会社（銀行及び長期信用銀行を除く。）で銀行又は長期信用銀行（以下「銀行等」という。）を子会社（会社がその総株主の議決権（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法
（平成十七年法律第八十六号）第八百七十九条第三項
の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び第十三項において同じ。）の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。以下この号において同じ。）とするもの又は子会社としようとするもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
この法律において「優先株式等」とは、優先株式（その発行の時において議決権を行使することができる事項のない株式であつて、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下同じ。）、劣後特約付社債（元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であつて、銀行等又は銀行持株会社等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。以下同じ。）又は優先出資（協同組織金融機関の優先出資に関する法律
（平成五年法律第四十四号。第百七条の四第一項において「優先出資法」という。）に規定する優先出資をいう。以下同じ。）をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
この法律において「株式等」とは、優先株式以外の株式及び優先株式等をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
この法律において「優先株式等の引受け等」とは、優先株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借（元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関又は銀行持株会社等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。）による貸付けをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
この法律において「株式等の引受け等」とは、優先株式以外の株式の引受け又は優先株式等の引受け等をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
この法律において「損害担保」とは、貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１
</strong>
この法律において「付保預金移転」とは、破綻金融機関の預金等に係る債務の他の金融機関による引受けであつて、当該債務に第五十四条第一項から第三項まで（同項の規定を第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。）及び第五十四条の二第一項の規定（以下「保険金計算規定」という。）により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むもの（事業の譲渡又は譲受け（以下「事業譲渡等」という。）に伴うものを除く。）をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２
</strong>
この法律において「被管理金融機関」とは、第七十四条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により、第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けた金融機関をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３
</strong>
この法律において「承継銀行」とは、事業の譲受け、付保預金移転又は合併（以下「事業の譲受け等」という。）により被管理金融機関の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であつて、預金保険機構の子会社（預金保険機構がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。以下同じ。）として設立されたものをいう。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　預金保険機構
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　総則
</strong>
<div class="sho">
（法人格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
預金保険機構（以下「機構」という。）は、法人とする。
</div>
<div class="sho">
（数）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
機構は、一を限り、設立されるものとする。
</div>
<div class="sho">
（資本金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、必要があるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
</div>
<div class="sho">
（名称）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
機構は、その名称中に預金保険機構という文字を用いなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。
</div>
<div class="sho">
（登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
</div>
<div class="sho">
（民法
の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
民法
（明治二十九年法律第八十九号）第四十四条
及び第五十条
の規定は、機構について準用する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　設立
</strong>
<div class="sho">
（発起人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
機構を設立するには、金融に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
</div>
<div class="sho">
（定款の作成等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
目的
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
資本金及び出資に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
運営委員会に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
役員に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
業務及びその執行に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
財務及び会計に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
定款の変更に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
公告の方法
</div>
</div>
<div class="sho">
（設立の認可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
発起人は、前条第一項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事務の引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（設立の登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、設立の登記をすることにより成立する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　運営委員会
</strong>
<div class="sho">
（設置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
機構に、運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。
</div>
<div class="sho">
（権限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
この法律（第一章、第二章、第五章及び第九章を除く。）で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
業務方法書の作成及び変更
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
予算及び資金計画
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
決算
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他委員会が特に必要と認める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（組織）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
委員会は、委員八人以内並びに機構の理事長及び理事をもつて組織する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員会に委員長一人を置き、機構の理事長をもつて充てる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
委員長は、委員会の会務を総理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
委員会は、あらかじめ、委員及び機構の理事のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（委員の任命）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
委員は、金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて任命する。
</div>
<div class="sho">
（委員の任期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
委員の任期は、一年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員は、再任されることができる。
</div>
<div class="sho">
（委員の解任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
破産手続開始の決定を受けたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
禁錮以上の刑に処せられたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
職務上の義務違反があるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（委員の報酬）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
委員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。
</div>
<div class="sho">
（議決の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
委員会は、委員長又は第十六条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員及び機構の理事のうち六人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員会の議事は、出席した委員長、委員及び機構の理事の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
内閣総理大臣及び財務大臣がそれぞれ指名するその職員は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
日本銀行政策委員会が指名する日本銀行の理事は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。
</div>
<div class="sho">
（委員の秘密保持義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（委員の公務員たる性質）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
委員は、刑法
（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　役員等
</strong>
<div class="sho">
（役員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
機構に、役員として理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。
</div>
<div class="sho">
（役員の職務及び権限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
監事は、機構の業務を監査する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。
</div>
<div class="sho">
（役員の任命）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
役員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
役員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、役員を任命することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその役員を解任しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（役員の任期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
役員の任期は、二年とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
役員は、再任されることができる。
</div>
<div class="sho">
（役員の欠格条項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
政府又は地方公共団体の職員（非常勤の者を除く。）は、役員となることができない。
</div>
<div class="sho">
（役員の解任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
内閣総理大臣は、役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
内閣総理大臣は、役員が第十九条各号の一に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
</div>
<div class="sho">
（役員の兼職禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
役員（監事を除く。）は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（代表権の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。
</div>
<div class="sho">
（代理人の選任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条の二</strong>
理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
</div>
<div class="sho">
（職員の任命）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
機構の職員は、理事長が任命する。
</div>
<div class="sho">
（役員等の秘密保持義務等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
第二十二条及び第二十三条の規定は、役員及び職員について準用する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第五節　業務
</strong>
<div class="sho">
（業務の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次章第二節の規定による保険料の収納
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次章第三節の規定による保険金及び仮払金の支払
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次章第四節の規定による資金援助その他同節の規定による業務
</div>
<div class="kou">
<strong>三の二
</strong>
第六十九条の三の規定による資金の貸付け
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第四章の規定による預金等債権の買取り
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第七十八条第二項の規定による金融整理管財人又は金融整理管財人代理の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第六章の規定による承継銀行の経営管理その他同章の規定による業務
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第七章の規定による株式等の引受け等その他同章の規定による業務
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第百二十七条又は第百二十八条において準用する第六十九条の三の規定による資金の貸付け及び第百二十九条の規定による資産の買取り
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
（平成八年法律第九十五号）第四章第四節
、第五章第二節及び第六章第二節の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
前各号に掲げる業務に附帯する業務
</div>
</div>
<div class="sho">
（業務の委託）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関又は金融機関代理業者（銀行法第二条第十五項
に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項
に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項
に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律
（昭和二十四年法律第百八十三号）第六条の三第三項
に規定する信用協同組合代理業者及び労働金庫法
（昭和二十八年法律第二百二十七号）第八十九条の三第三項
に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。）に対し、その業務の一部を委託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本銀行、金融機関及び金融機関代理業者は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第二十三条の規定は、第一項の規定による委託を受けた金融機関又は金融機関代理業者の役員又は職員で、当該業務に従事するものについて準用する。
</div>
<div class="sho">
（業務方法書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の業務方法書には、保険料に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（資料の提出の請求等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
機構は、その業務を行うため必要があるときは、金融機関（当該金融機関を所属金融機関（銀行法第二条第十六項
に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項
に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項
に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項
に規定する所属信用協同組合及び労働金庫法第八十九条の三第三項
に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。）とする金融機関代理業者を含む。次項において同じ。）又は銀行持株会社等（第三十四条第三号、第六号又は第七号に掲げる業務に係る銀行持株会社等に限る。）に対し、資料の提出を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により資料の提出を求められた金融機関又は銀行持株会社等は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
機構は、破綻金融機関の取締役、会計参与、監査役及び会計監査人（破綻金融機関が委員会設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与及び会計監査人、破綻金融機関が信用金庫若しくは信用金庫連合会、信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会（以下「信用金庫等」という。）である場合にあつては理事、監事及び会計監査人）並びに支配人（破綻金融機関が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会である場合にあつては、参事）その他の使用人並びに破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者（金融機関代理業者が法人である場合にあつては、役員及び使用人）並びにこれらの者であつた者に対し、破綻金融機関の業務及び財産の状況（これらの者であつた者については、その者が当該破綻金融機関の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。）につき報告を求め、又は破綻金融機関及び破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国、都道府県又は日本銀行は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第六節　財務及び会計
</strong>
<div class="sho">
（事業年度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
</div>
<div class="sho">
（予算等の認可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書（以下この条において「財務諸表」という。）を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
機構は、第一項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、内閣府令・財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（区分経理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条の二</strong>
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三十四条各号に掲げる業務（次号に掲げるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第百七条第一項の規定による株式等の引受け等に係る業務、第百二十二条第一項の規定による負担金の収納及びこれらの業務に附帯する業務
</div>
</div>
<div class="sho">
（責任準備金の積立て）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
機構は、一般勘定（前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。）について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
</div>
<div class="sho">
（借入金及び預金保険機構債）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
機構は、第四十条の二第一号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者（日本銀行を除く。）から資金の借入れ（借換えを含む。）をし、又は預金保険機構債（以下「機構債」という。）の発行（機構債の借換えのための発行を含む。）をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、前項に規定する業務を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れ（借換えを含む。）をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなつてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
日本銀行は、日本銀行法
（平成九年法律第八十九号）第四十三条第一項
の規定にかかわらず、機構に対し、第二項の資金の貸付けをすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項の規定による機構債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前項の先取特権の順位は、民法
の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行等又は信託会社に委託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
会社法第七百五条
及び第七百九条
の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行等又は信託会社について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
第一項及び第五項から前項までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（政府保証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条の二</strong>
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律
（昭和二十一年法律第二十四号）第三条
の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項若しくは第二項の借入れ又は同条第一項の機構債に係る債務の保証をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（余裕金の運用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他内閣府令・財務省令で定める方法
</div>
</div>
<div class="sho">
（内閣府令・財務省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第七節　監督
</strong>
<div class="sho">
（監督）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（報告及び検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第八節　補則
</strong>
<div class="sho">
（定款の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="sho">
（解散）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　預金保険
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　保険関係
</strong>
<div class="sho">
（保険関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
金融機関がその業務を営み又は事業を行うときは、当該金融機関が預金等に係る債務を負うことにより、各預金者等ごとに一定の金額の範囲内において、当該預金等の払戻しにつき、機構と当該金融機関及び預金者等との間に保険関係が成立するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の保険関係においては、預金等に係る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
金融機関の預金等の払戻しの停止（以下「第一種保険事故」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
金融機関の営業免許の取消し（信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会にあつては事業免許の取消しとし、信用協同組合又は信用協同組合連合会にあつては解散の命令。第五十五条第二項第一号において同じ。）、破産手続開始の決定又は解散の決議（以下「第二種保険事故」という。）
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　保険料の納付
</strong>
<div class="sho">
（保険料の納付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度の開始後三月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の二分の一に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める金融機関の保険料を免除することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
保険事故が発生したとき。　当該保険事故に係る金融機関
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第六十五条に規定する適格性の認定等が行われたとき。　当該適格性の認定等に係る破綻金融機関
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分があつたとき。　当該管理を命ずる処分に係る被管理金融機関
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
承継銀行が設立されたとき。　当該承継銀行
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第百十一条第一項の規定による決定があつたとき。　当該決定に係る銀行等
</div>
</div>
<div class="sho">
（一般預金等に係る保険料の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
預金等（決済用預金（次条第一項に規定する決済用預金をいう。次項において同じ。）以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。）に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日（銀行法第十五条第一項
（長期信用銀行法第十七条
、信用金庫法第八十九条第一項
、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項
及び労働金庫法第九十四条第一項
において準用する場合を含む。）に規定する休日を除く。次条第一項において同じ。）における一般預金等の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て定める率（以下この条において「保険料率」という。）を乗じて計算した金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
保険料率は、保険金の支払、資金援助その他の機構の業務（第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。）に要する費用（決済用預金に係るものを除く。）の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱い（金融機関の経営の健全性に応じてするものを除く。）をしないように定められなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
機構は、第四十二条第一項若しくは第二項の資金の借入れ又は同条第一項の機構債の発行をした場合において、その借入金を返済し、又はその機構債を償還することが困難であると認められるときは、委員会の議決を経て、保険料率を変更するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
機構は、保険料率を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る保険料率を公告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（決済用預金に係る保険料の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条の二</strong>
次に掲げる要件のすべてに該当する預金（外貨預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。）に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て定める率を乗じて計算した金額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その契約又は取引慣行に基づき第六十九条の二第一項に規定する政令で定める取引に用いることができるものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
利息が付されていないものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第二項から第五項までの規定は、前項に規定する率について準用する。この場合において、同条第二項中「係るものを除く。」とあるのは、「係るものに限る。」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（延滞金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
金融機関は、保険料をその納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
延滞金の額は、未納の保険料の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　保険金等の支払
</strong>
<div class="sho">
（保険金等の支払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。ただし、第一種保険事故については、機構が第五十六条第一項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する保険事故には、当該保険事故が発生した金融機関につき、その発生した後（同項ただし書の規定が適用される場合には、機構が同項ただし書の決定をした後）に当該保険事故に関連して他の保険事故が発生した場合における当該他の保険事故（第五十七条第一項第二号において「関連保険事故」という。）を含まないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
保険金の支払は、機構が、保険事故に係る各預金者等ごとに当該保険事故に係る保険金に相当する金額を金融機関に預金として預入し、当該預金に係る債権を当該保険事故に係る預金者等に対して譲渡する方法により行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項又は前項の請求は、第五十七条第一項、第二項又は第四項の規定により公告した支払期間内でなければ、することができない。ただし、その支払期間内に請求しなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると機構が認めるときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（一般預金等に係る保険金の額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
一般預金等（他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。）に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支払対象一般預金等に係る債権（その者が前条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第四項の仮払金（支払対象一般預金等に係るものに限る。以下この条において同じ。）の支払又は第百二十七条において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。次項において同じ。）のうち元本の額（支払対象一般預金等のうち第二条第二項第五号に掲げるものにあつては、当該金銭の額。以下同じ。）及び利息等（当該元本以外の部分であつて利息その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。）の額の合算額（その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額）に相当する金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
支払対象一般預金等に係る保険金の額は、前項の元本の額（その額が同一人について二以上あるときは、その合計額）が政令で定める金額（以下「保険基準額」という。）を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。この場合において、元本の額が同一人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
支払対象一般預金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものと担保権の目的となつていないものがあるときは、担保権の目的となつていないものに係る元本を先とする。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
支払対象一般預金等に係る債権で担保権の目的となつていないものが同一人について二以上あるときは、その弁済期の早いものに係る元本を先とする。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号の場合において、支払対象一般預金等に係る債権で弁済期の同じものが同一人について二以上あるときは、その金利（利率その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。次号において同じ。）の低いものに係る元本を先とする。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前号の場合において、支払対象一般預金等に係る債権で金利の同じものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
支払対象一般預金等に係る債権で担保権の目的となつているものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
保険事故に係る預金者等が当該保険事故について前条第四項の仮払金の支払を受けている場合又は第百二十七条において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般預金等に係る保険金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び第百二十七条において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けた額（次項の規定により機構に払い戻されるべき額を除く。）を控除した金額に相当する金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
保険事故に係る預金者等について支払われた前条第四項の仮払金の額が、第一項及び第二項の規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額を超えるときは、その者は、その超える金額を機構に払い戻さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（決済用預金に係る保険金の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条の二</strong>
決済用預金（他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。）に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支払対象決済用預金に係る債権（その者が第五十三条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第四項の仮払金（支払対象決済用預金に係るものに限る。次項において同じ。）の支払又は第六十九条の三第一項（第百二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。）の貸付けに係る支払対象決済用預金の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。）のうち元本の額（その額が同一人について二以上あるときは、その合計額）に相当する金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第三項の規定は、その有する支払対象決済用預金に関し保険事故に係る預金者が当該保険事故について第五十三条第四項の仮払金の支払を受けている場合又は第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象決済用預金の払戻しを受けている場合について準用する。この場合において、前条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、「第五十四条の二第一項の規定にかかわらず、当該規定」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（確定拠出年金に係る預金等の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条の三</strong>
一の保険事故が発生した金融機関の預金者等が確定拠出年金法
（平成十三年法律第八十八号）第二条第七項第一号
ロに規定する資産管理機関（同法第八条第一項第一号
に規定する信託の受託者に限る。）又は同法第二条第五項
に規定する連合会若しくは同法第六十一条第一項第三号
に規定する事務の受託者（信託会社（信託業務を営む金融機関を含む。）に限る。）（以下「資産管理機関等」という。）である場合におけるその者の保険金の額は、保険金計算規定にかかわらず、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に第三号に掲げる金額を加えた金額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該資産管理機関等の支払対象預金等（支払対象一般預金等又は支払対象決済用預金をいう。以下同じ。）に係る債権（当該支払対象預金等を有する預金者等が第五十三条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第四項の仮払金の支払又は第六十九条の三第一項（第百二十七条において準用する場合を含む。）の貸付けに係る支払対象預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。以下この条において同じ。）のうち確定拠出年金の積立金（確定拠出年金法第八条第一項
に規定する積立金をいう。以下この条において同じ。）の運用に係るものについて、当該運用を指図した加入者等（同法第二条第七項第一号
イに規定する加入者等をいう。以下この条において同じ。）のそれぞれにつき、当該保険事故が発生した日（以下この項において「保険事故日」という。）において現に当該資産管理機関等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額（同法第二条第十三項
に規定する個人別管理資産額をいう。）に相当する金額の部分（次項において「個人別管理資産額相当支払対象預金等債権」という。）を当該加入者等の支払対象預金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額の合計額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
保険事故日において現に当該加入者等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権について保険金計算規定によりそれぞれ保険金の額とされる金額の合計額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
保険事故日において現に当該資産管理機関等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち確定拠出年金の積立金の運用に係るもの以外のものについて保険金計算規定により保険金の額とされる金額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号の規定により第五十四条第二項の規定を適用する場合における保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の元本とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項第一号の規定を適用する前の当該加入者等の支払対象預金等に係る債権と当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権があるときは、当該加入者等の支払対象預金等に係る債権の元本を先とする。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権が二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の場合において、第五十三条第一項の規定により資産管理機関等に保険金の支払が行われたときは、当該保険金のうち加入者等に係る第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した額に相当する額は、当該加入者等の個人別管理資産（確定拠出年金法第二条第十二項
に規定する個人別管理資産をいう。）に積み立てられたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の場合における第二条第十一項の規定の適用については、同項中「及び第五十四条の二第一項」とあるのは、「、第五十四条の二第一項並びに第五十四条の三第一項及び第二項」とする。
</div>
<div class="sho">
（保険事故の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
金融機関は、当該金融機関に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
内閣総理大臣又は厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その監督に係る金融機関の営業免許の取消し又は解散の決議に係る認可をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その監督に係る金融機関の第一種保険事故の発生を知つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第百三十七条の二第一項の規定による通知を受けたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
機構は、第一項の規定による通知を受けたとき又は前項の規定により厚生労働大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
機構は、第二項の規定により内閣総理大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（預金等に係る債権の額の把握）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条の二</strong>
機構は、保険事故が発生したことを知つたときは、速やかに、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等がその発生した日において現に当該金融機関に対して有する預金等に係る債権の額を把握しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、前項に規定する預金等に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、金融機関に対し、その旨を明示して、預金者等の氏名又は名称及び住所、預金等に係る債権の内容その他内閣府令・財務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定により資料の提出を求められた金融機関は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して又は磁気テープ（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。）により、遅滞なく、これを提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
金融機関は、前項の規定による資料の提出に必要な預金等に関するデータベース（預金等に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。）及び電子情報処理組織の整備その他の措置を講じなければならない。
</div>
<div class="sho">
（支払の決定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から一月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一種保険事故に関して第五十五条第一項又は第二項の規定による通知があつたとき。　その通知があつた日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。　その知つた日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換又は株式移転に係る第六十六条第一項の決議若しくは議決又は同意が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき。　その通知があつた日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換又は株式移転に係る第六十六条第一項の決議若しくは議決又は同意が得られなかつたことを機構が知つたとき。　その知つた日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が、委員会の議決を経て、前項の期限の延長を申請した場合には、一月を超えない期間を限り、同項の期限を延長することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から一週間以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき第五十三条第四項の仮払金の支払をするかどうかを決定しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
保険事故に関して第五十五条第一項又は第二項の規定による通知があつたとき。　その通知があつた日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる場合のほか、保険事故が発生したことを機構が知つたとき。　その知つた日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換又は株式移転に係る第六十六条第一項の決議若しくは議決又は同意が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき。　その通知があつた日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換又は株式移転に係る第六十六条第一項の決議若しくは議決又は同意が得られなかつたことを機構が知つたとき。　その知つた日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
機構は、第一項又は前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣（当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会に関するものである場合には、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣）に報告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（支払の公告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第一項の規定により第一種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二種保険事故（関連保険事故を除く。次号において同じ。）に関して第五十五条第一項又は第二項の規定による通知があつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号に掲げる場合のほか、第二種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、前条第三項の規定により第五十三条第四項の仮払金の支払をする旨の決定をしたときは、速やかに、委員会の議決を経て当該仮払金の支払期間、支払場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
機構は、前二項の公告をした後に当該金融機関について破産法
（平成十六年法律第七十五号）第百九十七条第一項
（同法第二百九条第三項
において準用する場合を含む。）の規定による公告、第百三十七条の二第二項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、前二項の規定により公告した支払期間を変更することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
機構は、前項の規定により支払期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前条第四項の規定は、第一項又は第二項に規定する事項を定めた場合及び第三項の規定により支払期間を変更した場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（債権の取得等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条</strong>
機構は、第五十三条第一項に規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る預金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、前項の規定により取得した支払対象預金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものがあるときは、当該担保権に係る被担保債権が消滅するまでを限り、当該担保権の目的となつている支払対象預金等に係る債権（機構が取得した部分に限る。）の額に相当する金額を限度として、政令で定めるところにより、保険金の支払を保留することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
機構は、預金者等に対し第五十三条第四項の仮払金の支払をしたときは、その支払金額（第五十四条第四項の規定により機構に払い戻されるべき金額を除く。）に応じ、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得する。
</div>
<div class="sho">
（課税関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条の二</strong>
預金者等がその有する支払対象預金等（第二条第二項第五号に掲げるもののうち割引の方法により発行される長期信用銀行債等に係るものを除く。）に係る債権（以下この項において「預金等債権」という。）について保険金の支払を受ける場合において、当該支払を受ける保険金の額に応じて機構が取得する預金等債権のうちに利息等があるときは、当該利息等の額に相当する金額は、当該預金等債権に係る支払対象預金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法
（昭和四十年法律第三十三号）その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
預金　当該預金の利子
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
定期積金　当該定期積金に係る契約に基づく給付補てん金（所得税法第百七十四条第三号
に掲げる給付補てん金をいう。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二条第二項第三号に掲げる掛金　当該掛金に係る契約に基づく給付補てん金（所得税法第百七十四条第四号
に掲げる給付補てん金をいう。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二条第二項第四号に掲げる金銭　当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二条第二項第五号に掲げる金銭　長期信用銀行債等（割引の方法により発行されるものを除く。）の利子
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法
（昭和三十二年法律第二十六号）第四条の二
及び第四条の三
の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（決済用預金に係る保険金の支払等のための措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条の三</strong>
金融機関は、保険事故が発生した場合における支払対象決済用預金に係る保険金の支払又はその払戻しの円滑の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
内閣総理大臣は、前項に規定する措置が講ぜられていないと認めるときは、金融機関に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　資金援助
</strong>
<div class="sho">
（資金援助の申込み）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条</strong>
合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない者（以下「救済金融機関」という。）又は合併等を行う銀行持株会社等（以下「救済銀行持株会社等」という。）は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置（第六号に掲げる措置にあつては、第二条第五項第五号に掲げる会社に対して行うものを除く。以下「資金援助」という。）を行うことを、機構に申し込むことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
金銭の贈与
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
資金の貸付け又は預入れ
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
資産の買取り
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
債務の保証
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
債務の引受け
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
優先株式等の引受け等
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
損害担保
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の「合併等」とは、次に掲げるものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの（事業の一部を譲渡するものにあつては、破綻金融機関の預金等に係る債務の引受けであつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三の二
</strong>
付保預金移転
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
破綻金融機関の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該破綻金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項に規定する資金援助のうち前項第二号に掲げる合併を援助するために行うものは、救済金融機関又は当該合併により設立される金融機関に対して行うものとし、当該合併を行う金融機関のうちに二以上の救済金融機関がある場合には、第一項の規定による申込みは、当該二以上の救済金融機関の連名で行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項第三号に掲げる資産の買取りは、合併等（第二項に規定する合併等をいう。以下同じ。）に係る破綻金融機関の資産又は次の各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、第一項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等に係る破綻金融機関の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等は、当該破綻金融機関と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二項第一号に掲げる合併当該合併により存続する金融機関の資産（当該合併前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二項第二号に掲げる合併当該合併により設立される金融機関の資産（当該合併前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二項第三号に掲げる事業譲渡等同号の他の金融機関の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二項第四号に掲げる株式の取得当該株式の取得をされた金融機関の資産
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項第七号に掲げる損害担保は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第一項又は第四項の規定による申込みを行つた金融機関及び銀行持株会社等は、速やかに、その旨を内閣総理大臣（労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣）に報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
機構は、第一項又は第四項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（資金援助の申込みの特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条の二</strong>
合併等（前条第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの又は付保預金移転に限る。）を行う救済金融機関は、機構が、破綻金融機関の債権者間の衡平を図るため、当該破綻金融機関に対して資金援助（同条第一項第一号に掲げるものに限る。）を行うことを、機構に申し込むことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による申込みは、当該合併等に係る破綻金融機関と連名で行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第六項の規定は前二項の規定による申込みを行つた救済金融機関及び破綻金融機関について、同条第七項の規定は前二項の規定による申込みを受けた機構について、それぞれ準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条
</strong>
内閣総理大臣の指定する金融機関で合併等を援助するため当該合併等に係る金融機関（破綻金融機関を除く。）又は当該合併等に係る銀行持株会社等に対し資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、機構が資金援助（第五十九条第一項第二号又は第四号に掲げるものに限る。）を行うことを、機構に申し込むことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による申込みを行つた金融機関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣（労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣）に報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
機構は、第一項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（適格性の認定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条</strong>
第五十九条第一項、第五十九条の二第一項又は前条第一項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の認定の申請は、同項の破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等の連名で行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第一項の認定を行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該合併等が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
機構による資金援助が行われることが、当該合併等を行うために不可欠であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該合併等に係る破綻金融機関について、合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該破綻金融機関が業務を行つている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
内閣総理大臣は、労働金庫又は労働金庫連合会に対し第一項の認定を行うときは、厚生労働大臣の同意を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
内閣総理大臣は、第一項の認定を行うときは、当該認定に係る金融機関のうち、いずれが破綻金融機関であるかを明らかにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
内閣総理大臣は、第一項の認定を行つたときは、その旨を機構に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
機構は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
破綻金融機関の株式を取得しようとする会社が、当該株式の取得により銀行を子会社とする持株会社又は長期信用銀行を子会社とする持株会社になることについて、銀行法第五十二条の十七第一項
又は長期信用銀行法第十六条の二の四第一項
の認可（以下この項において「持株会社認可」という。）の申請をしている場合には、内閣総理大臣は、当該会社について持株会社認可をした後でなければ、第一項の規定による認定を行うことができない。
</div>
<div class="sho">
（合併等のあつせん）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条</strong>
内閣総理大臣は、前条第二項の申請が行われない場合においても、金融機関が破綻金融機関に該当し、かつ、当該破綻金融機関が同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該破綻金融機関及び他の金融機関又は当該破綻金融機関及び銀行持株会社等に対し、書面により、合併等（第五十九条第二項第二号に掲げる合併を除くものとし、当該合併等が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、機構による資金援助が行われることが当該合併等を行うために不可欠であるものに限る。）のあつせんを行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項のあつせんを受けた同項の他の金融機関又は銀行持株会社等は、前条第一項の規定にかかわらず、第五十九条第一項又は第五十九条の二第一項の規定による申込みを行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第六十条第一項に規定する内閣総理大臣の指定する金融機関で、第一項のあつせんを受けた同項の他の金融機関又は銀行持株会社等に対し当該あつせんに係る合併等を援助するため同条第一項に規定する資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、前条第一項の規定にかかわらず、第六十条第一項の規定による申込みを行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前条第四項から第七項までの規定は、第一項のあつせんを行う場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
内閣総理大臣は、第一項のあつせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の金融機関又は銀行持株会社等に対して交付し、その他当該あつせんに必要な準備行為を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
内閣総理大臣は、機構に対し、第一項のあつせん又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十三条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（資金援助）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
機構は、第五十九条第一項若しくは第四項、第五十九条の二第一項又は第六十条第一項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員会は、前項の議決を行う場合には、機構の財務の状況並びに当該議決に係る資金援助に要すると見込まれる費用及び当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
機構は、第一項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣（当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会を当事者とする合併等に係るものである場合には、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣）に報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
機構は、第一項の規定による資金援助を行う旨の決定をしたときは、当該資金援助の申込みに係る金融機関又は銀行持株会社等との間で当該資金援助に関する契約を締結するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る金融機関又は銀行持株会社等は、当該契約において、当該損害担保に係る貸付債権について利益が生じたときは当該利益の額の一部を機構に納付し、又は当該合併等により当該貸付債権を有することとなる者をして機構に納付させるための措置を講ずる旨を約するものとする。
</div>
<div class="sho">
（優先株式等の引受け等に係る資金援助）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条の二</strong>
第五十九条第一項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等（第二条第五項第五号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。）は、第五十九条第一項の規定による申込みと同時に、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員会は、前条第一項の規定により行う議決が優先株式等の引受け等の申込みに係るものであるときは、当該優先株式等の引受け等が当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等の自己資本の充実の状況に照らし当該合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないことその他の内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、当該優先株式等の引受け等を行う旨の決議をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
機構は、第五十九条第一項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものである場合において、当該資金援助を行う旨の決定をしようとするときは、前項の決議を経た後、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣（当該申込みをした者が労働金庫又は労働金庫連合会である場合には、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣）の承認を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第五十九条第一項の規定による申込みが合併等（同条第二項第二号に掲げるものに限る。）を援助するための優先株式等の引受け等に係るものである場合において、機構が前条第一項の決定をしたときは、第一項の規定により提出された計画は、当該合併等の後においては、当該合併等により設立された金融機関が提出したものとみなして、この条の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
機構は、取得優先株式等又は取得貸付債権（機構が前条第一項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した貸付債権をいう。以下この条から第六十八条の三までにおいて同じ。）の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、救済金融機関（当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。以下この条から第六十八条の三までにおいて同じ。）又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する当該取得優先株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるものに対し、第一項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前項の「取得優先株式等」とは、次に掲げるものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
機構が前条第一項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等（次に掲げるものを含む。）その他の政令で定める株式等
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　当該優先株式が他の種類の株式への転換（当該優先株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この項において同じ。）の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　当該優先株式又は（１）若しくは（２）に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　当該優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
機構が前条第一項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社（会社法第七百六十八条第一項第一号
に規定する株式交換完全親株式会社をいう。以下同じ。）又は株式移転設立完全親会社（同法第七百七十三条第一項第一号
に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。）となつた会社から機構が割当てを受けた優先株式（次に掲げるものを含む。）その他の政令で定める株式等
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　当該優先株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（合併等の契約の報告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条</strong>
第六十一条第一項の認定又は第六十二条第一項のあつせん（以下「適格性の認定等」という。）を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣（労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣）に、その旨を報告し、かつ、当該合併等の契約書（機構と第六十四条第四項の契約を締結した金融機関又は銀行持株会社等にあつては、当該合併等の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面）を提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（株主総会等の決議の報告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
適格性の認定等を受けた金融機関は、この法律若しくは会社法
その他の法律の規定又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換又は株式移転について株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若しくはすべての種類株主の同意（会社法第七百八十三条第二項
又は第四項
に規定する同意をいう。以下同じ。）を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換又は株式移転についての決議若しくは議決又は総株主若しくはすべての種類株主の同意を得たとき又は得られなかつたときは、直ちに、内閣総理大臣（労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣）に、その旨を報告し、かつ、当該株主総会等の議事録その他政令で定める書面（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。）で作成されているものを含む。第百六条第三項において同じ。）を提出し、併せて、機構にその旨を通知しなければならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法
の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくはすべての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の「株主総会等」とは、銀行等又は銀行持株会社等にあつては株主総会又は種類株主総会（金融機関の合併及び転換に関する法律第二十二条第六項
に規定する場合にあつては、株主総会及び同項
の株主総会）を、信用金庫等にあつては総会又は総代会をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の適格性の認定等を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、次に掲げる場合には、直ちに、内閣総理大臣（労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣）にその旨を報告し、あわせて、機構にその旨を通知しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一項の適格性の認定等を受けた金融機関又は銀行持株会社等が会社法第四百六十八条第二項
若しくは第七百九十六条第三項
、信用金庫法第五十八条第二項
ただし書若しくは第六十一条の三第三項
ただし書、中小企業等協同組合法第五十七条の三第二項
後段若しくは第六十三条の五第三項
ただし書、労働金庫法第六十二条第二項
ただし書若しくは第六十二条の六第三項
ただし書又は金融機関の合併及び転換に関する法律第三十条第一項
若しくは第四十二条第一項
の規定により、株主総会等（前項に規定する株主総会等をいう。次号において同じ。）の決議又は議決による承認を受けることなく事業の全部若しくは一部の譲受け、合併又は株式交換を行おうとしたものである場合において、当該銀行等又は銀行持株会社等が会社法第四百六十八条第三項
若しくは第七百九十六条第四項
、信用金庫法第五十八条第四項
若しくは第六十一条の三第五項
、中小企業等協同組合法第五十七条の三第三項
若しくは第六十三条の五第四項
、労働金庫法第六十二条第四項
若しくは第六十二条の六第五項
又は金融機関の合併及び転換に関する法律第三十条第二項
若しくは第四十二条第二項
に規定する場合に該当することとなつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第一項の適格性の認定等を受けた金融機関が第八十七条又は民事再生法
（平成十一年法律第二百二十五号）第四十三条
（金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百五十四条
において準用する場合を含む。）の規定により株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若しくはすべての種類株主の同意に代わる裁判所の許可を得て事業譲渡等を行おうとしたものである場合において、当該金融機関が当該許可を得られなかつたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
機構は、第一項又は前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（業務の継続の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
適格性の認定等を受けた救済金融機関は、その営業若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る事業の譲受け又は付保預金移転により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から二年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
適格性の認定等を受けた救済金融機関は、前項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣（労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣）の承認を受けたときは、事業の譲受け又は付保預金移転の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。
</div>
<div class="sho">
（財務大臣への協議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条</strong>
内閣総理大臣は、その行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（資金援助に係る株式交換等の承認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条の二</strong>
第六十四条第一項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等（この項の承認を受けた場合における次項に規定する会社及び次条第一項の承認を受けた場合における同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。次条において同じ。）であつて、機構が現に保有する取得優先株式等である株式の発行者であるもの（以下この条において「発行救済金融機関等」という。）は、株式交換（当該発行救済金融機関等が株式交換完全子会社（会社法第七百六十八条第一項第一号
に規定する株式交換完全子会社をいう。第百八条の二第一項において同じ。）となるものに限る。）又は株式移転（以下この条において「株式交換等」という。）を行おうとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、株式交換等により当該発行救済金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が金融機関又は銀行持株会社等（新たに設立されるものを含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る。）であることその他の内閣総理大臣及び財務大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、前項の承認をするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
機構は、第一項の承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
発行救済金融機関等が第一項の承認を受けて株式交換等を行つたときは、当該株式交換等により当該発行救済金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社は、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第六十四条の二第五項の規定は、機構が前項の規定により提出を受けた計画について準用する。この場合において、同条第五項中「救済金融機関（当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。以下この条から第六十八条の三までにおいて同じ。）又は救済銀行持株会社等」とあるのは「第六十八条の二第四項の規定により計画を提出した会社」と、「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」とあるのは「に係る発行者」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（資金援助に係る組織再編成の承認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条の三</strong>
第六十四条第一項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等（第六十四条の二第六項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項及び次条第四項において同じ。）又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの（以下この条において「資金援助対象金融機関等」という。）は、組織再編成（合併、会社分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡であつて、当該合併、会社分割又は事業の譲渡の後において取得優先株式等の発行者又は取得貸付債権に係る債務者となる法人が当該資金援助対象金融機関等以外の法人（新たに設立されるものを含む。）であるものをいう。以下この条において同じ。）を行おうとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、前項に規定する資金援助対象金融機関等以外の法人が金融機関又は銀行持株会社等（第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。）であることその他の内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、前項の承認をするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
機構は、第一項の承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣（当該資金援助対象金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣）の承認を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
資金援助対象金融機関等が第一項の承認を受けて組織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関等（同項に規定する資金援助対象金融機関等以外の法人をいう。）があるときは、当該承継金融機関等は、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第六十四条の二第五項の規定は、機構が前項の規定により提出を受けた計画について準用する。この場合において、同条第五項中「救済金融機関（当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。以下この条から第六十八条の三までにおいて同じ。）又は救済銀行持株会社等」とあるのは、「第六十八条の三第四項に規定する承継金融機関等」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（追加的資金援助）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条</strong>
機構は、資金援助に係る合併等の後、当該資金援助に係る救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等又は当該資金援助に係る合併により設立された金融機関から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行つた金融機関又は銀行持株会社等に対する追加の資金援助（第四項において「追加的資金援助」という。）を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による申込みに係る資産の買取りは、合併等（第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの又は付保預金移転に限る。）に係る破綻金融機関の資産又は次の各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、前項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等（同条第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの又は付保預金移転に限る。以下この項及び第四項において同じ。）に係る破綻金融機関の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る救済金融機関は、当該破綻金融機関と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五十九条第二項第一号に掲げる合併　当該合併により存続する金融機関の資産（当該合併前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五十九条第二項第二号に掲げる合併　当該合併により設立された金融機関の資産（当該合併前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等　同号の他の金融機関の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第五十九条第二項第四号に掲げる株式の取得　当該株式の取得をされた金融機関の資産
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による申込みに係る損害担保は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第五十九条第六項及び第七項、第六十四条並びに第六十四条の二の規定は第一項又は第二項の規定による申込みについて、第五十九条の二の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済金融機関について、第六十七条及び第六十八条の規定は追加的資金援助について、前二条の規定は機構が追加的資金援助（優先株式等の引受け等に係るものに限る。）を行つた救済金融機関、救済銀行持株会社等又は資金援助に係る合併により設立された金融機関（機構が優先株式等の引受け等に係る資金援助を行い、かつ、現に当該資金援助に係る取得優先株式等を保有しているものを除くものとし、この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する前条第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。）について、それぞれ準用する。この場合において、第六十四条第二項中「及び当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる」とあるのは「及び当該資金援助に係る破綻金融機関につき当該議決前に行われた委員会の議決に係る資金援助に要すると見込まれた費用並びに当該破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれた」と、第六十八条中「その行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助」とあるのは「追加的資金援助」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章の二　資金決済に関する債権者の保護
</strong>
<div class="sho">
（決済債務の保護）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条の二</strong>
為替取引その他の金融機関が行う資金決済に係る取引として政令で定める取引に関し金融機関が負担する債務（外国通貨で支払が行われるものを除き、金融機関その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他政令で定めるものに限る。以下この章において「決済債務」という。）であつて、かつ、支払対象決済用預金の払戻しを行う場合に消滅するもの以外のもの（以下この項及び次条第一項において「特定決済債務」という。）については、これを支払対象決済用預金に係る債務と、特定決済債務に係る債権を支払対象決済用預金に係る債権と、特定決済債務に係る債権者を預金者と、特定決済債務の額を支払対象決済用預金の額と、特定決済債務の弁済を支払対象決済用預金の払戻しとそれぞれみなして、この法律の規定（第五十八条の二、この章及び第七十三条の規定並びに第百二十七条の規定及び当該規定に係る罰則を除く。）を適用する。この場合において、第五十一条の二第一項中「次に掲げる要件のすべてに該当する預金（外貨預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。）に係る保険料」とあるのは「特定決済債務に係る保険料」と、第五十四条の二第一項中「決済用預金（他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。）に係る保険金」とあるのは「特定決済債務に係る保険金」と、「のうち元本の額」とあるのは「の額」と、同条第二項中「その有する支払対象決済用預金」とあるのは「その有する特定決済債務に係る債権」と、第五十五条の二第四項中「預金等」とあるのは「特定決済債務」と、第五十八条の三第一項中「支払対象決済用預金」とあるのは「特定決済債務」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
決済債務が一般預金等の払戻しを行う場合に消滅するものであるときは、当該決済債務の額に相当する金額の当該一般預金等については、決済用預金とみなす。
</div>
<div class="sho">
（決済債務の弁済のための資金の貸付け）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条の三</strong>
機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済（第五十四条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。）のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該決済債務に係る第五十四条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第七十四条第一項又は第二項の規定により管理を命ずる処分を受けた金融機関
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
破産手続開始の決定を受けた者（当該破産手続開始の決定を受ける前において金融機関であつた者に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
破産法第九十一条第一項
の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
更生手続開始の決定を受けた破綻金融機関
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
会社更生法
（平成十四年法律第百五十四号）第三十条第一項
又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十二条第一項
の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
民事再生法第六十四条第一項
の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
民事再生法第七十九条第一項
の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
特別清算開始の命令を受けた者（当該命令に係る解散をする前において金融機関であつた者に限る。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第六十四条第三項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第四項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「を当事者とする合併等に係る」とあるのは、「に係る」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により次の各号に掲げる者に対してされた貸付けは、当該金融機関に係る破産手続、更生手続、再生手続又は特別清算手続における機構以外の債権者との関係においては、当該各号に定める決定より前にされたものとみなす。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一項第二号に掲げる者　当該破産手続開始の決定
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第一項第四号に掲げる破綻金融機関　当該更生手続開始の決定
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
再生手続開始の決定を受けた破綻金融機関　当該再生手続開始の決定
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第一項第八号に掲げる者　当該特別清算開始の命令
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の決定に基づく資金の貸付けに要すると見込まれる費用は、第六十四条第二項の適用については、同項の資金援助に要すると見込まれる費用とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項第二号又は第八号に掲げる者は、同項の貸付けに係るこの法律の適用については、金融機関とみなす。
</div>
<div class="sho">
（決済債務に係る破産法
等の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条の四</strong>
決済債務を負担する金融機関及び決済債権者（当該決済債務に係る債権を有し、かつ、当該金融機関に対して他の決済債務を負担する他の金融機関（当該他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得し、又は当該他の決済債務を引き受けた者を含む。）をいう。以下この項において同じ。）が、相互に負担する決済債務を継続的に相殺することによりその全部又は一部を消滅させることを内容とする契約を当該金融機関に係る保険事故が発生する前に締結している場合において、当該契約の対象となる決済債務が当該金融機関に係る支払不能等（支払不能（当該金融機関が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることをいう。）、支払の停止又は破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをいう。以下この項において同じ。）より後に生じたときであつて当該金融機関に係る前条第一項（第百二十七条において準用する場合を含む。）の規定による貸付けを行う旨の決定があつたときは、当該決済債権者は、会社法第五百十七条
及び第五百十八条
、破産法第七十一条
及び第七十二条
、会社更生法第四十九条
及び第四十九条の二
（これらの規定を金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三十五条
において準用する場合を含む。）並びに民事再生法第九十三条
及び第九十三条の二
の規定にかかわらず、その有する債権に係る当該金融機関が負担する次の各号に掲げる決済債務をその負担する当該各号に定める決済債務と相殺することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該支払不能等より前に生じた決済債務　当該支払不能等から当該支払不能等に係る破産手続開始の決定、更生手続開始の決定、再生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令（以下この号において「破産手続開始決定等」という。）までの間に生じた当該金融機関に対して負担する決済債務（当該支払不能等より前に生じた原因に基づくものを除く。）又は当該破産手続開始決定等より後に生じた当該金融機関に対して負担する決済債務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該支払不能等より後に生じた決済債務　当該金融機関に対して負担する決済債務
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
民法第六百五十三条
の規定は、決済債務に係る当該金融機関が締結している委任契約については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特別清算開始の命令を受けた破綻金融機関に対し前条第一項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、会社法第五百条第一項
及び第五百三十七条第一項
の規定にかかわらず、裁判所は、当該破綻金融機関の申立てにより、前条第一項に規定する決済債務の弁済を許可することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間（前項の場合においては、当該期間の末日は、会社法第五百四十九条第一項
の通知を行う日より前の日でなければならないものとする。）を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
裁判所は、前項の規定により、弁済を行う決済債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間を定めるときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　預金等債権の買取り
</strong>
<div class="sho">
（預金等債権の買取り）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条</strong>
機構は、第五十七条第一項に規定する場合（第一種保険事故の発生した金融機関の預金者等の保護のため必要があると認める場合を含む。）には、委員会の議決を経て、同項各号に規定する保険事故に係る預金等債権（預金者等が当該保険事故の発生した金融機関に対して有する預金等（政令で定める預金等を除く。）に係る債権であつて、担保権の目的となつていないものをいう。以下同じ。）の買取りをすることを決定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の買取りは、第七十二条第一項又は第三項の規定により公告した買取期間内に、前項の保険事故に係る預金者等が有する預金等債権を、その請求に基づいて、概算払額に相当する金額で買い取ることにより行うものとする。ただし、機構は、その買取りに係る預金等債権の回収をした場合において、当該回収によつて得た金額から当該買取りに要した費用として政令で定めるものの額を控除した金額が、当該買取りに係る概算払額に相当する金額を超えるときは、その超える部分の金額を当該預金者等に対して支払うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項に規定する概算払額は、機構が預金者等から買い取る預金等債権の額から、保険事故が発生した日から当該買取りの日までの期間に対応する利息、収益の分配その他これらに準ずるもので政令で定めるものの額を控除した額に、次条第一項の規定により機構が定める率（以下「概算